下水道使用料の改定について
令和8年4月から下水道使用料を改定します
物価高騰など各家庭への影響がある中、下水道を使用されている皆さんにはご負担をおかけすることになりますが、下水道事業を安定的に継続していくため、ご理解とご協力をお願いします。
なぜ使用料を改定するの?
しかし、下水道使用料収入だけでは汚水処理費用を賄えておらず、不足分を一般会計、つまり下水道を使用していない方々も負担している税金で補てんしている状況です。
コスト削減に努めながら維持管理などを行っておりますが、人口減少や節水機器の普及により使用料収入の増加は見込めない一方で、下水道管などの施設の老朽化に伴う維持管理費や改築事業の費用の増加により、経営環境は厳しさを増しています。
このような中、将来にわたって安全・安心な下水道サービスを提供していくために、使用料を改定させていただくこととなりました。
改定の内容は?
平均改定率18.0%
具体的には次のとおりです。
現行と改定後の使用料比較(2カ月あたり、消費税抜)

下水道使用料の計算方法
下水道使用料は、2カ月に1度の水道メーターの検針で確認した使用水量をもとに2カ月分をまとめてお支払いいただいています。
【2カ月の使用水量が50立方メートルであった場合】
基本料金 1,790円 (1)
超過金額 21~40立方メートル 106円×20立方メートル=2,120円 (2)
41~50立方メートル 126円×10立方メートル=1,260円 (3)
(1)+(2)+(3)=5,170円
5,170円×1.1(消費税及び地方消費税)=5,687円
いつから使用料が変わるの?
改定日は、令和8年4月1日です。
ただし、令和8年3月31日以前から下水道を使用している場合には以下のとおり経過措置があります。
・経過措置について
町では水道メーターの検針を2カ月に1回行っており、地区によって偶数月または奇数月に検針を行っています。令和8年3月31日以前の期間を含む4月検針分及び5月検針分は、下水道使用者の皆さんに不利益が生じないように旧料金を適用させていただくため、偶数月に検針している地区は令和8年6月検針分から、奇数月に検針している地区は令和8年7月検針分から新料金を適用させていただきます。
【偶数月に検針している場合】 令和8年6月検針分から新使用料が適用されます。

【奇数月に検針している場合】 令和8年7月検針分から新使用料が適用されます。

使用料の改定はどのように決めたの?
その答申をもとに令和7年9月に「大井町下水道使用料条例の一部改正」を大井町議会定例会へ上程し、議決を受けたことで、下水道使用料を改定させていただくことになりました。
水道料金も値上げになるの?
前回の使用料改定はいつ?
28年ぶりの使用料改定です。
これまで使用料改定をしなかった理由は?
下水道管の整備状況は?
本町では、市街地における下水を排除することを目的に、昭和50年9月に事業認可を得て工事着手、昭和61年に供用を開始しています。
現在では下水道事業認可区域内においては下水道管の整備はおおむね完了していますが、耐用年数50年を超える下水道管の増加により更新事業に多額の費用が見込まれています。


