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不法投棄について

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月24日更新

不法投棄とは?

路上などの公共用地や、宅地・山林・畑などの民地に不法にごみを投棄することです。ごみ収集場所における分別の正しくないごみなども含まれます。
不法投棄ごみで多いものは、町で引き取らないごみ、処理に費用がかかるごみ、建築廃材、引越しごみ、弁当の空容器などの散乱ごみなどです。

不法投棄は犯罪です!

不法投棄は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」において、厳しく禁止しており、不法投棄を行った者は罰せられます。​

第16条 (投棄禁止)

何人も、みだりに廃棄物(ごみ)を捨ててはならない。

第25条 (罰則) 

不法投棄を行った者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人に対しては3億円)以下の罰金、またはその両方に処せられることがあります。

不法投棄を発見したら?

生活環境課(電話:0465-85-5010)または松田警察署(電話:0465-82-0110)に連絡してください。現場を確認し、投棄者が判明した場合は連絡を取り、正しく処理させると同時に厳正に指導します。処理料金は投棄者が負担します。

なお、私有地内に不法投棄され、投棄者が判明しない場合、町ではごみを撤去することができません。土地の所有者や管理者の責任において処理をしていただくことになります。​

不法投棄をされないために

 山林や畑など周りに人家がなく、不法投棄をされやすい場所に土地をお持ちの方は、次の事項についてご検討ください。

  • 草木をよく刈りきれいにしておく。(投棄者は人の手の入っていない場所を好みます)
  • 不用品などを乱雑に放置しない。(投棄者は荒れた場所を好みます)
  • フェンスや垣根を設置する。(物理的に投棄しにくい環境を作ります)
  • 看板を立てる。(役場で貸し出し可能。管理されていることをアピールします)
  • 時々見回りをし、良好な環境を維持する。(土地を荒らされないように注意する)

町内不法投棄情報

不法投棄一覧
日時 場所 通報者 投棄物 対応 備考
令和2年4月24日 篠窪地内 警察 家財(ビデオ一体型テレビ ほか) 投棄者へ連絡、投棄者で処分  
令和2年5月11日

西大井地内(第4水源付近)

町民 ペンキ32個、木箱、ランタン 町で処分  
令和2年5月15日 高尾地内 町民 冷蔵庫 町で処分  
令和2年5月25日 篠窪地内 警察 生活雑芥(衣類、スプレー缶、スノーボード用ブーツ ほか) 町で処分  
令和2年8月5日 山田地内 警察 布団、自転車 ほか 投棄者へ連絡、投棄者で処分  
令和2年8月11日 篠窪地内 警察 家財(冷蔵庫、ブラウン管TV、ビデオデッキ、ミシン、石油ストーブ、ほか) 投棄者へ連絡、投棄者で処分  
令和2年9月18日 山田地内(きらめきの丘先) 町民 バッテリー 町で処分  
令和2年10月1日 篠窪地内 町民 ペンキ缶20個 警察へ通報後、事業者で処分  
令和2年10月29日 篠窪地内 環境パトロール 冷蔵庫、カセットボンベ ほか 町で処分  
令和3年3月30日 赤田地内 町民 ペンキ 町で処分  
令和3年6月14日 篠窪地内 警察 ブラウン管テレビ、絨毯、ステレオ 投棄者へ連絡、投棄者で処分  
令和3年6月14日 篠窪地内 警察 ペンキ一斗缶15個 町で処分  
令和3年10月25日 篠窪地内(篠窪大橋手前) 環境パトロール フレコンバッグ2袋(燃え殻、空き缶 ほか) 警察及び県へ通報後、町で処分  
令和3年11月24日 西大井地内(第4水源南) 町民 電光掲示板、液晶テレビ、絨毯 町で処分  
令和3年11月29日 西大井地内(紫水大橋下) 環境パトロール 冷蔵庫 町で処分  
令和4年1月9日 西大井地内 町民 自転車解体部品、衣類 ほか 警察へ通報、投棄者で処分