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事業系廃棄物の取り扱いについて

印刷用ページを表示する更新日:2024年7月10日更新

事業系廃棄物のあらまし

ごみの種類 発生場所 ごみの定義 町の対応
一般廃棄物 家庭ごみ 家庭 家庭で発生した産業廃棄物以外のごみ

町で回収および処理します。

事業系ごみ 一般廃棄物 事業系一般ごみ 事業所 事業所で発生した産業廃棄物以外のごみ 町で回収しませんが処理します。
産業廃棄物 産業廃棄物 主に事業所 廃棄物処理法で産業廃棄物と定められたごみ 町で回収、処理しません。

事業系一般廃棄物について

事業系一般廃棄物を「ごみステーション」に出すことは禁止されています

事業系一般廃棄物とは、店舗・会社・工場・事務所などの営利を目的とするものだけでなく、病院など広く公共サービスを行っているところも含めて、その事業活動に伴って排出される産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。
事業活動により生じた廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などにより事業者自らの責任で適正に処理するものとされており、種類や量の多少に関わらず、生活系ごみとして出すことはできません。

事業系の廃棄物を生活系のごみステーションに排出されると、地域の住民に迷惑をかけたり不法投棄となる可能性もあります。事業系廃棄物の適正な処理に御理解、御協力をお願いします。

事業系一般廃棄物への町の対応

町はでは回収しませんが、足柄東部清掃組合において処理します。

事業所の皆さまにおかれましては、次の方法により適正に処理してください。

・自分で直接美化センターに搬入する。

・町の許可業者に収集を委託する。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(事業者の責務)
第3条事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

大井町環境基本条例

(事業者の責務)
第6条第2項事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に適正な処理が図られるよう必要な措置を講じる責務を有するとともに、廃棄物の発生の抑制、再生の利用の促進等を図り、及び製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら積極的に努めるものとする。

産業廃棄物について

産業廃棄物は、事業活動から生じる廃棄物のうち、環境汚染の原因となる可能性があるもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で次のとおり定められています。このうち、特に危険な廃棄物を特別管理産業廃棄物と定められています。
産業廃棄物の内訳をみると、業種に関わらず産廃扱いのものや、特定の業種だけが産廃扱いになるものがあります。

全ての業種に関わる廃棄物

  種類 主な例
全ての業種に関わる廃棄物 廃プラスチック類 合成油脂くず・合成繊維くず・廃ポリ容器・廃タイヤ・廃農業用フィルム
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼・非鉄金属の切削くず・トタンくず・足場くず
ガラス・コンクリートくず・陶磁器くず ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
がれき類 工作物の除去に伴って生じたコンクリート・レンガ・かわら等の破片・アスファルト破片
燃え殻 石炭がら・焼却炉の残灰・炉清掃排出物・産業廃棄物焼却灰
汚泥 化成汚泥法による余剰汚泥・パルプ廃液汚泥・建設汚泥・製造排水処理ででる汚泥
廃油 廃潤滑油・廃切削油・廃タールピッチ類・動物系廃油
廃酸 廃硫酸・廃塩酸
廃アルカリ 苛性ソーダ廃液・アルカリ性めっき廃液・現像廃液
鉱さい 高炉平炉電気炉の残さい、鋳物廃砂・不良鉱石・粉炭カス
ばいじん ばい煙発生施設や廃棄物の償却施設の集じん施設で集められたばいじん

特定の業種に係る廃棄物

  種類 主な例 対象業種
特定の業種に係る廃棄物 紙くず 紙・板紙のくず 紙加工製造業・出版業・製本業など
工作物の新築・改築・除去に伴って生じた紙くず 建設業など
木くず 木材片・おがくず・樹皮 木材・木製品製造業・パルプ製造業など
工作物の新築/改築/除去に伴って生じた木くず 建設業など
繊維くず 木綿等の天然繊維くず 繊維工業(縫製除く)など
工作物の新築/改築/除去に伴って生じた繊維くず 建設業など
動物性残渣 醸造かす・魚・獣のあら 食料品製造業・医療品製造業など
動物の糞尿 牛・豚・鶏の糞尿 畜産農業など
動物の死体 牛・豚・鶏の死体 畜産農業など
動物系固形不要物 と畜場・食鶏処理場からでる牛・豚・馬・にわとりなどの危険部位 と畜場、食鳥処理場
その他 コンクリート固形化の処理をしたものなど  

産業廃棄物の処理について

町では回収も処理もしません。自己処理をするか、産業廃棄物処理業者にご相談ください。

例えば

木くずの場合、家庭の日曜大工などで排出された場合は「家庭ごみ」、建設業など特定の事業所以外から排出された場合は「事業系一般ごみ」、建設業など木工を業とする事業所から排出された場合は「産業廃棄物」になります。
すなわち、ごみが法律的にどのような位置づけになるかは、ごみの発生場所(家庭または事業所)、発生理由(一般的な活動によって発生したのか、主たる業としての生産活動の結果として発生したのか)によって決まります。

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