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事業系ごみの取り扱いについて(産業廃棄物の定義)

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

事業系ごみのあらまし

ごみの種類発生場所ごみの定義町の対応
一般廃棄物家庭ごみ家庭家庭で発生した産業廃棄物以外のごみ

町で回収および処理します。

事業系ごみ一般廃棄物事業系一般ごみ事業所事業所で発生した産業廃棄物以外のごみ町で回収しませんが処理します。
産業廃棄物産業廃棄物主に事業所廃棄物処理法で産業廃棄物と定められたごみ町で回収、処理しません。

事業系ごみへの町の対応

事業系一般ごみ

町の対応

回収しませんが、処理します。

事業所の対応方法

自分で直接美化センターに搬入する。

町の許可業者に収集を委託する。 

事業系一般ごみは、地域のごみ収集場所へは出せません。

産業廃棄物

産業廃棄物について、町では回収も処理もしません。自己処理をするか、産業廃棄物処理業者にご相談ください。

産業廃棄物について

産業廃棄物は、事業活動から生じる廃棄物のうち、環境汚染の原因となる可能性があるもので、法律で次のとおり定められています。このうち、特に危険な廃棄物を特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物と定められています。
産業廃棄物の内訳をみると、業種に関わらず産廃扱いのものや、特定の業種だけが産廃扱いになるものがあります。

全ての業種に関わる廃棄物

 種類主な例
全ての業種に関わる廃棄物廃プラスチック類合成油脂くず・合成繊維くず・廃ポリ容器・廃タイヤ・廃農業用フィルム
ゴムくず天然ゴムくず
金属くず鉄鋼・非鉄金属の切削くず・トタンくず・足場くず
ガラス・コンクリートくず・陶磁器くずガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
がれき類工作物の除去に伴って生じたコンクリート・レンガ・かわら等の破片・アスファルト破片
燃え殻石炭がら・焼却炉の残灰・炉清掃排出物・産業廃棄物焼却灰
汚泥化成汚泥法による余剰汚泥・パルプ廃液汚泥・建設汚泥・製造排水処理ででる汚泥
廃油廃潤滑油・廃切削油・廃タールピッチ類・動物系廃油
廃酸廃硫酸・廃塩酸
廃アルカリ苛性ソーダ廃液・アルカリ性めっき廃液・現像廃液
鉱さい高炉平炉電気炉の残さい、鋳物廃砂・不良鉱石・粉炭カス
ばいじんばい煙発生施設や廃棄物の償却施設の集じん施設で集められたばいじん

特定の業種に係る廃棄物

 種類主な例対象業種
特定の業種に係る廃棄物紙くず紙・板紙のくず紙加工製造業・出版業・製本業など
工作物の新築・改築・除去に伴って生じた紙くず建設業など
木くず木材片・おがくず・樹皮木材・木製品製造業・パルプ製造業など
工作物の新築/改築/除去に伴って生じた木くず建設業など
繊維くず木綿等の天然繊維くず繊維工業(縫製除く)など
工作物の新築/改築/除去に伴って生じた繊維くず建設業など
動物性残渣醸造かす・魚・獣のあら食料品製造業・医療品製造業など
動物の糞尿牛・豚・鶏の糞尿畜産農業など
動物の死体牛・豚・鶏の死体畜産農業など
動物系固形不要物と畜場・食鶏処理場からでる牛・豚・馬・にわとりなどの危険部位と畜場、食鳥処理場
その他コンクリート固形化の処理をしたものなど 

例えば

木くずの場合、家庭の日曜大工などで排出された場合は「家庭ごみ」、建設業など特定の事業所以外から排出された場合は「事業系一般ごみ」、建設業など木工を業とする事業所から排出された場合は「産業廃棄物」になります。
すなわち、ごみが法律的にどのような位置づけになるかは、ごみの発生場所(家庭または事業所)、発生理由(一般的な活動によって発生したのか、主たる業としての生産活動の結果として発生したのか)によって決まります。

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