受益者負担金制度
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
下水道建設のための費用は、国の補助金や起債(町の借金)、町費などで賄われますが、これらの財源だけですべての工事を行うことは、未整備区域との間に不公平を生じてしまいます。このような不公平をなくすために、下水道により利益を受ける方(受益者)から、整備に要する費用の一部を負担していただく制度です。
なお、その土地に対する負担金を全額納めていただけば、それ以降の負担金はかかりません。
単位負担金の額
負担区名 | 単位負担金(1平方メートル当たり) |
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第1負担区(市街化区域全域) | 208円 |
第2負担区(市街化調整区域の一部) | 290円 |
各受益者の負担金の額
単位負担金の額に、受益者の権利の対象となる土地の面積を乗じた額です。
対象面積(平方メートル)×負担区の単価(208円または290円)
負担金の納付方法
1.負担金を3年に分割し、さらに1年を4期に分けて12回払いで納める方法
2.1年分、2年分、あるいは3年分の負担金をまとめて一括で納める方法
期別 | 納期 |
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第1期 | 6月1日から同月末日 |
第2期 | 9月1日から同月末日 |
第3期 | 12月1日から同月25日 |
第4期 | 2月1日から同月末日 |
負担金の減免
公道から公道へ通じる公共性の高い私道などは、条例で定められた基準により減免されます。
負担金の徴収猶予(納める期日を延ばすこと)
田、畑、山林などは、宅地として利用されるまで、負担金の70%を猶予できます。
また、1,000平方メートルを超える宅地は、超える分の70%を10年間で納入することができます。