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鳥獣の捕獲等の許可について

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

鳥獣の捕獲等の許可について

 野生鳥獣を捕獲等(殺傷や卵の採取も含む。)することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で原則禁止されています。ただし、次の場合には、許可を受けて捕獲等を行うことができます。

  • 家屋への侵入、ふん尿による被害など、生活被害を受けている場合
  • 農林水産業被害を受けているまたは防止する目的の場合
  • 生態系に係る被害を防止する目的の場合
  • 学術研究による目的の場合
  • 傷病鳥獣を保護する場合

許可の手続き

対象鳥獣について

 次の37種の鳥獣の捕獲等に関する許可については、権限が県から町に移譲されていますので、町に許可申請をする必要があります。

※これ以外の鳥獣の捕獲等については、神奈川県または国に許可申請をする必要があります。

鳥類(23種)

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、キジ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ

※令和5年4月1日より、ゴイサギ及びバンについては、神奈川県に許可申請する必要があります。

獣類(14種)

ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ

提出書類について

 「大井町有害鳥獣捕獲等のための捕獲許可事務取扱要領」をご覧いただき、必要な書類を作成してください。(印鑑不要)
 ※学術研究及び傷病鳥獣保護のための許可については生活環境課までご相談ください。

申請方法

 申請書類を生活環境課窓口へ直接提出するか、郵送してください。郵送の場合は必要な分の切手を貼った返信用封筒を同封ください。申請手数料等はかかりません。

許可後の手続きについて

わな標識の取り付け

 箱わなまたはくくりわな等を設置する場合は、事故防止のため設置場所及び設置者を周知するための標識を取り付けてください(条件により不要の場合もあります。)。
 標識は希望に応じて町で作成してお渡ししますので、申請時にご相談ください。

許可証等の返却と実績報告

 許可期間が満了になったとき、または捕獲数が許可上限数に達したときは速やかに許可証を返却してください。その際、あわせて捕獲した場所、種類、捕獲数、処理について、許可証の記載欄に記入して報告してください。
 また、許可期間が3カ月を超える場合は、四半期ごとに実績報告をしてください。

わなの貸し出しについて

 許可を受けた方で希望する場合は、町からわなを貸し出しますので、地域振興課または生活環境課にご相談ください。
 ※わなの設置作業やわなに仕掛けるエサの準備、捕獲後の鳥獣の処理はご自身で行っていただきます。

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