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鳥獣の捕獲等の許可について

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新

鳥獣の捕獲等の許可について

 野生鳥獣を捕獲等(殺傷や卵の採取も含む。)することは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」で原則禁止されています。ただし、次の場合には、許可を受けて捕獲等を行うことができます。

  • 家屋への侵入、ふん尿による被害など、生活被害を受けている場合
  • 農林水産業被害を受けているまたは防止する目的の場合
  • 生態系に係る被害を防止する目的の場合
  • 学術研究による目的の場合
  • 傷病鳥獣を保護する場合

許可の手続き

対象鳥獣について

 次の37種の鳥獣の捕獲等に関する許可については、権限が県から町に移譲されていますので、町に許可申請をする必要があります。

※これ以外の鳥獣の捕獲等については、神奈川県または国に許可申請をする必要があります。

神奈川県公式ホームページ「有害鳥獣の捕獲を行うとき」<外部リンク>

鳥類(23種)

マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、キジ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ

※令和5年4月1日より、ゴイサギ及びバンについては、神奈川県に許可申請する必要があります。

獣類(14種)

ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ

提出書類について

 鳥獣の捕獲等(鳥類の卵の採取等)許可申請書(第 2号様式。以下「申請書」という。)に、次の書類を添付して提出してください。(印鑑不要)
 ※学術研究及び傷病鳥獣保護のための許可については生活環境課までご相談ください。

・ 有害鳥獣捕獲等実施計画書(第4号様式)

・ 有害鳥獣捕獲等従事者名簿(第5号様式)(国、地方公共団体及び法人の場合のみ)

・ 依頼を受けて有害鳥獣捕獲等を行う場合は、有害鳥獣捕獲等依頼書(第6号様式)の写し

・ 使用する猟具の規格を示した図面

・ 捕獲等の実施区域、猟具の設置予定位置、設置予定数を明らかにした図面

・ 次の書類のうち、町長が必要と認めるもの

(ア)被害状況の写真(予察捕獲等又は特定外来生物捕獲等の場合は不要)

(イ)法第17条にかかる土地の占有者の承諾書又は法第74条第1項に係る区域 の設定者等の承認書

(ウ)過去の被害状況又は隣接地域周辺の被害状況など、当該地域に被害を及ぼす おそれがあると認められる資料、記録等(予察捕獲等又は特定外来生物捕獲等 の場合は不要)

※また、二人以上で共同して有害鳥獣捕獲等を行う場合は、代表者が申請書を提出していただき、その他の申請者は有害鳥獣捕獲等実施者名簿(第3号様式)に氏名を記載してください。

申請方法

 申請書類を生活環境課窓口へ直接提出するか、郵送してください。郵送の場合は必要な分の切手を貼った返信用封筒を同封ください。申請手数料等はかかりません。

許可後の手続きについて

わな標識の取り付け

 箱わなまたはくくりわな等を設置する場合は、事故防止のため設置場所及び設置者を周知するための標識を取り付けてください(条件により不要の場合もあります。)。
 標識は希望に応じて町で作成してお渡ししますので、申請時にご相談ください。

許可証等の返却と実績報告

 許可期間が満了になったとき、または捕獲数が許可上限数に達したときは速やかに許可証を返却してください。その際、あわせて捕獲した場所、種類、捕獲数、処理について、許可証の記載欄に記入して報告してください。

わなの貸し出しについて

 許可を受けた方で希望する場合は、町からわなを貸し出しますので、地域振興課または生活環境課にご相談ください。
 ※わなの設置作業やわなに仕掛けるエサの準備、捕獲後の鳥獣の処理はご自身で行っていただきます。

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