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路上等の動物死体について

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
  • 生活環境課(85-5010)にご連絡ください。
    原則、当日に回収しますが、休日や夜間などの場合、回収が翌日以降になることがあります。
  • 飼養していた動物の死体処理は役場では行いませんので、近隣のペットの火葬場などをご利用ください。
  • 敷地内の動物死体に関しては、土地の所有者(管理者)が処理してください。