森林の土地の取得
森林の土地を取得した場合は届出が必要です
森林法の改正により、新たに地域森林計画対象民有林に該当する森林の土地の所有者になった場合、その土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に森林の土地の所有者になった旨の届け出が義務付けられました。 大井町の土地を新たに所有した方は、所有した森林の土地が地域森林計画対象民有林であるか生活環境課で確認してください。
対象 | 「地域森林計画」の対象となる民有林 |
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届出書 | |
添付書類 | 位置図、登記事項証明書若しくはその他の届出の原因を証明する書面(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書などの写し) |
届出期日 | 土地を所有した日から起算して90日以内 |
届出窓口 | 生活環境課(電話:85-5010) |
森林法第10条の7の2第1項の規定に基づく届け出 【森林法10条の7の2第1項抜粋】
地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
森林の土地の相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を法務局に申請することが義務になります。法施行より前に相続した不動産も、義務化の対象となり令和9年3月31日までに申請を行う必要があります。
相続登記のご相談は、お近くの法務局や、登記の専門家である司法書士等にご相談ください。
制度や手続きの詳細
制度や手続きの詳細については、下記リンク先をご覧ください。
法務省ホームページ 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し<外部リンク>
林野庁ホームページ 相続登記申請の義務化について<外部リンク>