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ごみ収集場所の管理について

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月1日更新

 ごみの収集場所は地域のものです。皆さんで協力してきれいに管理しましょう。

自分のごみ集積場所が分からない場合

  • 一戸建て住宅にお住まいの方は、自治会長や近隣の方にご確認ください。
  • アパートやマンションにお住まいの方は、管理会社にご確認ください。

 ※ごみ収集場所は自治会やアパート管理者に管理されており、町で指定することはありません。

ごみ収集場所の新設、変更について

  • 必ず事前に生活環境課(電話:85-5010)にご相談ください。
  • 生活環境課と協議後、自治会長がごみ回収開始希望日の2週間前をめどにごみ収集場所申請書を提出してください。
    (開発の場合、自治会長の署名・押印後、開発業者による提出でもかまいません。)
  • 承認後、看板を交付しますので、ごみ集積場所に看板を設置してください。
    (開発の場合、開発業者にて看板を設置してください。)
  • 自治会には、補助金を交付します。ごみ収集場所設置事業補助金交付申請書・請求書により自治会長を通して申請してください。(補助限度額 1ヵ所 20,000円)
    なお、開発分譲に伴うものや、アパート・マンションのごみ収集場所は除きます。

ごみ収集場所に不法投棄された場合

  • 生活環境課(電話:85-5010)に連絡してください。
  • ごみを確認し、投棄者が特定できる場合は投棄者を指導します。
  • 悪質な場合は警察に通報します。投棄者には高額の罰金が科せられます。

カラス除けネットについて

  • 地域で管理しているごみ収集場所にカラス除けネットを貸し出します。ごみ収集場所ネット貸出し申請書により自治会長を通して申請してください。
  • 開発により設置されたごみ収集場所は、開発業者で設置してください。
  • アパートやマンションのごみ収集場所は、管理会社にご相談ください。

ごみカゴについて

  • 新規の貸し出しは行っていません。カラス除けネットでの対応をお願いします。
  • アパートやマンションのごみ収集場所は、管理会社にご相談ください。

ごみカゴの破損について

  • 軽微な破損の場合は利用者で相談して修理してください。その場合、ごみ収集場所設置事業等補助金交付事業を利用できます。(補助限度額 1ヵ所 10,000円)

ごみ収集場所の破損について

 役場では対応しません。利用者または自治会でご相談ください。