ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 生活環境課 > 指定給水装置工事事業者の登録(変更)及び更新について

指定給水装置工事事業者の登録(変更)及び更新について

印刷用ページを表示する更新日:2026年2月27日更新

指定給水装置工事事業者制度について

 指定給水装置工事事業者とは、水道事業者(大井町水道事業)から給水区域内において給水装置工事を適正に施工することができると認められ、その指定を受けた事業者をいいます。
 大井町内で給水装置工事を行う場合は、事前に町の給水装置工事事業者の指定を受ける必要があります。また、令和元年10月1日から更新制度が導入され、指定の更新がされない場合は、自動失効となりますのでご注意してください。(有効期間は5年間)

指定給水装置工事事業者の申請について

新規に登録する場合は、次の書類が必要です。

有効期限満了に伴い更新する場合は、次の書類が必要です。

登録内容を変更する場合は、次の書類が必要です。

  〇給水装置主任技術者以外に係る変更

 ※事業者名、代表者、住所などの変更があった場合は、変更事由発生から30日以内に提出してください。

 ※住居表示変さらについては無料です。指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書に住居表示変更証明書または住居表示変更通知書を添付してください。(その際、定款及び登記事項証明書や住民票は不要です。)

  〇給水装置主任技術者に係る変更 

登録内容を廃止または休止をする場合は、次の書類が必要です。

再交付を受けたい場合は、次の書類が必要です。

申請書などの受付

  1. 受付場所:大井町役場生活環境課(郵送可)
  2. 受付日時:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日及び年末年始における役場閉庁日を除く)

指定給水装置工事事業者証の交付など

  1. 指定給水装置工事事業者証の交付は後日受付場所で行います。
  2. 手数料は指定給水装置工事事業者証交付時に納付していただきます。
  3. 指定給水装置工事事業者証の交付を郵送で希望の場合は、宛名を記載した返信用封筒(角3*1通、長3*1通)及び切手(140円、110円)を同封してください。手数料の納付書を発送し、納付確認後に指定給水装置工事事業者証を発送します。
  4. 更新の場合は、更新前の指定給水装置工事事業者証を申請時に返却してください。

各種手数料

区分 手数料(非課税)
給水装置工事事業者指定手数料   1件につき 10,000円
給水装置工事事業者指定更新手数料   1件につき  5,000円
指定工事業者証再交付手数料   1件につき  2,500円

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)