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指定給水装置工事事業者の指定更新制度について(お知らせ)

印刷用ページを表示する更新日:2021年9月30日更新

指定給水装置工事事業者の更新制度の導入

 指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して令和元年10月1日から「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
 更新制度の導入により、有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。

更新制度チラシ [PDFファイル/230KB]

初回の有効期間

 政令の規定により、旧制度で指定を受けている給水装置工事事業者様は、指定を受けた日にり、初回の更新までの有効期間が異なりますのでご注意ください。
 また、初回更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に郵送にて個別にお知らせします。なお、郵便の不着や未更新の方へ再通知はいたしません。

 

有効期間の一覧

指定を受けた日 

政令で定められた初回更新までの有効期間 指定番号
 平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和元年9月30日~令和2年9月29日の1年間1~57
 平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和元年9月30日~令和3年9月29日の2年間58~92
 平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和元年9月30日~令和4年9月29日の3年間93~114
 平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和元年9月30日~令和5年9月29日の4年間115~148
 平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和元年9月30日~令和6年9月29日の5年間 149~176

更新手続きに必要な書類

・様式第1
 指定給水装置工事事業者指定申請書(両面印刷) [Wordファイル/17KB]
 指定給水装置工事事業者指定申請書(両面印刷) [PDFファイル/100KB]

・別表
 機械器具調書 [Wordファイル/14KB]
 機械器具調書 [PDFファイル/87KB]

・様式第2号
 誓約書 [Wordファイル/13KB]
 誓約書 [PDFファイル/73KB]

・様式第3号(※変更がある場合のみ)
 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [Wordファイル/16KB]
 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [PDFファイル/78KB]

・主任技術者免状の写しまたは主任技術者証の写し

・【法人の場合】定款(最新のもの)

・【法人の場合】登記事項証明書(発行から3カ月以内の原本)

・【個人の場合】住民票(発行から3カ月以内の原本)

・別紙1~3
 更新時確認事項提出様式 [Wordファイル/31KB]
 更新時確認事項提出様式 [PDFファイル/183KB]

・別紙1~3に記載された受講証、修了証、資格証の写し

申請書などの受付

・受付場所:大井町役場生活環境課(郵送可)
・受付日時:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで。(祝日及び年末年始における役場閉庁日を除く)

指定給水装置工事事業者証の交付など

・指定給水装置工事事業者証の交付は後日受付場所で行います。
・指定更新手数料は指定給水装置工事事業者証交付時に納付していただきます。
・更新前の指定給水装置工事事業者証は交付時に返却してください。
・指定給水装置工事事業者証の交付を郵送で希望の場合は、返信用封筒(角3*1通、長3*1通)を同封してください。指定更新手数料の納付書を発送し、納付確認後に指定給水装置工事事業者証を発送します。

更新手数料

 5,000円(非課税)

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