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令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されることに伴い、大井町水道事業ではインボイス対応を行います。
T1800020003586
上下水道使用量等のお知らせ(検針票)及び納入通知書(葉書タイプ)への水道料金及び下水道使用料に係る消費税率及び消費税額、インボイス登録番号の記載については、令和5年10月請求分から記載する予定です。 なお、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載します。
令和5年10月1日からインボイス制度に対応した納付書の発行をします。 (準備状況により発行開始日が早まることがあります。)
消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載したインボイスの交付をお願いします。 但し、工事の前払い金の請求の際は、インボイスの必要はありません。出来高部分払や完成払の際に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスが必要となります。 (1)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 (2)適格請求書発行事業者の名称 (3)適格請求書発行事業者の登録番号 (4)取引年月日(課税資産の譲渡等を行った日) (5)取引の内容 (6)適用税率ごとに記載した金額と消費税額