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令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

印刷用ページを表示する更新日:2026年3月11日更新

制度の開始に伴い「子ども・子育て支援金」を納付していただきます

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の施行に伴い、令和8年度から、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。この制度は、全世代の方から集めた支援金を財源として子育て世帯を支援し、子どもや子育て世帯を社会全体で支えあう仕組みです。
支援金は「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」などの事業の財源として使用されます。
制度の開始に伴い、令和8年度から、皆さんが加入する医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療、被用者保険など)の保険料とあわせて「子ども子育て支援金」をご負担いただくこととなります。

令和8年度 大井町の「子ども・子育て支援金分」の税率

所得割 0.27%
均等割(18歳以上の方のみ) 1,900円

  • 平等割の課税はありません。
  • 18歳未満の方の均等割は全額減免されます。
  • 課税限度額は30,000円です。
  • 所得に応じて軽減制度の対象となります。
  • 令和8年度の本算定で課税されます。課税額は7月に送付される納入通知書でご確認ください。
  • 納付額は令和9年度と10年度に増額されることが予定されています。

制度概要リーフレット

子ども・子育て支援金制度リーフレット(こども家庭庁) [PDFファイル/629KB]

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