大井町空き店舗対策補助制度について
印刷用ページを表示する更新日:2024年7月1日更新
大井町空き店舗対策補助制度とは
町内の空き店舗を活用して事業を行う方を対象に店舗の賃借料の一部(賃借料の3分の2以内の額:上限5万円)を補助する制度です。
空き店舗とは
前の入居者が退去した後、または物件が完成した後3カ月を経過しても入居者が決まらない店舗をいいます。
補助を受けられる方
補助対象事業を行う個人または法人その他の団体で、町税などの滞納がない方
補助対象事業とは
- 町内の空き店舗で行う新たな事業で、1カ月あたりの営業日数が原則15日以上あり、営業時間においては午前10時から午後5時までの間の2時間以上を含む事業とします。
- 事業を行うために許認可などが必要な場合は、その許認可などを受けているか、受けることが確実であるか。
補助対象期間
事業を実施する店舗の開店日の属する月から起算して6カ月間。
補助額
貸借料月額の3分の2以内の額で、5万円を上限とします。
1,000円未満の端数については切り捨てます。
必要書類
交付申請
- 店舗開店日の前日までに提出ください。
- 空き店舗対策事業計画書
- 空き店舗の建物平面図
- 事業に必要な許可などの写し(許認可を必要とする場合)
- 町税にかかる納税証明書
- 同意書
- その他町長が必要と認める書類
交付決定後の手続きについて
上記により、交付新鋭が認められる場合は空き店舗対策補助金交付決定通知書とともに今後の手続きに関する書類を送付しますので、ご確認ください。