地域計画
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新
地域計画について
高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集積・集約化等に向けた取組を加速させることが必要です。
「地域計画」は、策定する地区を定め、その地区ごとに「農業者の皆様の意向」をもとに、「協議の場」として懇談会を開催し、将来の地域における農地利用の在り方について話し合いを進めてきました。懇談会における皆様の意見をもとに、おおむね10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成しました。
大井町においては、相和地区(山田・篠窪・柳・高尾・赤田)を地域計画策定の対象地区とし、必要に応じて、随時見直し・追加を行っていく方向で進めていきます。
「地域計画」は、策定する地区を定め、その地区ごとに「農業者の皆様の意向」をもとに、「協議の場」として懇談会を開催し、将来の地域における農地利用の在り方について話し合いを進めてきました。懇談会における皆様の意見をもとに、おおむね10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成しました。
大井町においては、相和地区(山田・篠窪・柳・高尾・赤田)を地域計画策定の対象地区とし、必要に応じて、随時見直し・追加を行っていく方向で進めていきます。
協議の場の開催について
地域計画の策定に向け、地域の農業者・担い手の皆様にお集まりいただき、地域の農業について話し合う、懇談会 を開催しました。
協議の場の結果公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、懇談会の結果を公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により、地域計画(案)を公告・縦覧します。当該地域計画(案)に意見がある場合、利害関係人は意見書を提出することができます。なお、利害関係人は、農地の出し手や受け手、地区の農地を借り受ける意向のある者、懇談会に参加した方などです。
※現在、縦覧中の地域計画(案)はございません。(縦覧期間は終了しました)
※現在、縦覧中の地域計画(案)はございません。(縦覧期間は終了しました)
地域計画の公表について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を策定しましたので公表します。