神奈川県最低賃金改定のお知らせ
印刷用ページを表示する更新日:2026年9月1日更新
神奈川県最低賃金の改定
令和8年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,279円(54円引上げ)となり、神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
次の賃金は最低賃金の対象に含まれません
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
業務改善助成金
- 「業務改善助成金」は、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
詳細は、厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」<外部リンク>をご確認ください。
各種支援、無料相談
- 神奈川働き方改革推進支援センターでは、中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談等ができます。
神奈川働き方改革推進支援センター
- 住所 〒231-0012 横浜市中区相生町4-69 関内和孝ビル5階
- 電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から17時)
最低賃金の改定に関する問い合わせ先
- 神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)
- 神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)


