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立地基準ごとの許可方針について

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

 農地法では、市街地に近接した農地や生産力の低い農地などから順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することとなっています。
 農地法では、転用しようとする農地がどのような場所にあるかによって、農地を区分し、その区分に基づき許可できるかどうかを判断することとしています。
農地の区分は、第3種農地、第2種農地、第1種農地、甲種農地、農振農用地に区分し、第3種農地と第2種農地以外は原則不許可という方針になっています。
具体的には、県知事や農業委員会が判断することとなりますが、概略については次の表を確認してください。

立地基準ごとの許可方針

農地区分営農条件、市街化の状況許可方針
第3種農地町役場などが300m以内にあるなど、市街地の区域または市街地化の傾向が目立つ区域内の農地

原則として許可

第2種農地市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地周辺の他の土地に立地することができない場合などは許可
第1種農地上記(2種・3種)に該当せず、10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業などの対象となった農地など、良好な営農条件を備えている農地

原則として不許可

甲種農地土地改良事業などの対象となった農地(8年以内)など、特に良好な営農条件を備えている農地

原則として不許可

農振農用地町が定める農業振興地域整備計画において定めた農用地

原則として不許可