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一般的な許可基準について

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

 必要性のない転用はできません。
農地を転用する場合には立地条件を満たすと同時に一般的基準を満たすことが必要です。

事業実施の確実性

  1. 資力及び信用があると認められること。
  2. 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
  3. 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
  4. 遅滞なく転用目的に供すると認められること。
  5. 農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。

被害防除

  1. 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
  2. 農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
  3. 砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。

一時転用の場合、前記の基準に加え、次の基準に適合する必要があります。

 事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。
 ※ 土地所有者または転用者のどちらかに申請地や申請地以外の農地で無断転用がある場合には許可できません。