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農地転用の許可手続きについて

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

 農地転用とは、農地を宅地等の建物敷地、資材置場、駐車場等農地以外の用途にする行為のことを言います。
農地転用には農地法第4条の許可申請(市街化区域内の農地は届出)と農地法第5条の許可申請(市街化区域内の農地は届出)があり、土地所有者自らが農地を転用する場合は農地法第4条の許可が必要になり、所有権の移転や賃借権、使用貸借権等の権利の設定が伴う場合は、農地法第5条の許可(市街化区域内の農地を転用する場合は届出)を受ける必要があります。
 調整区域内の農地転用許可は、県知事(4ヘクタールを超える転用は、農林水産大臣)が行うこととなりますが、町農業委員会では許可申請を受け付け、定例総会(原則毎月25日)において、申請の内容を審査し、許可相当・不許可相当などの意思決定内容を意見として付し、県知事に申請書類を進達します。
 なお、市街化区域内の農地については、農業委員会に必要書類を添付して届出を行えばよいことになっています。

  • 市街化調整区域の農地転用にあたって申請前に必ず事前相談をしてください。
  • 許可申請の申請締め切りは毎月10日(10日が休みの場合は前の営業日)です。
  • 申請から許可までは約2か月かかります。(他法令の許可が必要な場合は他法令と同時許可)
  • また、他法令の許可が必要な場合は、関係機関で他法令の事前相談も並行して行ってください。
  • 第1種農地、甲種農地、農振農用地については、原則許可されません。