ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 農業 > 農業委員会 > 農地法第3条に係る許可事務等について

農地法第3条に係る許可事務等について

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

 農地の売買・賃借等を行う場合には、農地の所在する農業委員会等の許可が必要です。
 大井町農業委員会では、農地法第3条許可事務の適正化や透明化対策のため、農地法第3条許可申請書の提出等に関する手続きなどについて次によりお知らせします。

申請書の受付締切日

 申請書の受付締切日は、毎月10日となっています。ただし、休日などの場合は次の開庁日が締切日になります。
 申請書などに不備・不足がありますと受付できない場合がありますので、事前に相談のうえ、余裕をもって申請してください。

標準処理期間

 申請書の受付から許可証交付または県への意見書進達に要する標準処理期間を28日と定めています。

農地の権利取得時の下限面積(別段面積)

 大井町における下限面積は、農地法に基づき別段面積を町内すべての区域において、30aと設定しています。

農地法第3条許可申請について

 農地法第3条許可に係る申請書記入マニュアルなどは農業委員会事務局に備えつけてありますので、申請書作成の際の参考にしてください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)