ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 農業 > 農業委員会 > 農地法違反の罰則について

農地法違反の罰則について

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

 農地を転用したり転用のために農地を売買等するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
また、許可後において転用目的を変更する場合等には事業計画の変更の手続きを行う必要があります
この許可を受けないで無断で農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法違反により、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51第3項~第5項)
また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)  という罰則の適用もあります。(農地法第64条・第67条 )

具体的な罰則規定

  1. 許可を受けずに農地の転用を行った場合
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)
  2. 偽り、その他不正の手段により許可を受けた場合
    3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金) 
  3. 県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった場合
    3年以下 の懲役又は300万円以下の罰金 (法人は1億円以下の罰金)