中小企業信用保険法(セーフティネット保証4号)
印刷用ページを表示する更新日:2024年9月17日更新
セーフティネット保証制度とは
中小企業信用保険法で定める原因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の別枠保証などを行う制度です。制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
※この制度を利用するには、市町村長が発行する認定書が必要です。
※制度の詳細は、セーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。
セーフティネット保証4号(経営安定関連保証)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
現在の指定案件
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日までとなっており、受付を終了しました。
※指定期間は認定申請ができる期間をいい、3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて期間が延長されます。
認定基準
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 申請者が、上記の指定を受けた地域において原則1年間以上継続して事業を行っていること。
- 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 中小企業信用保険法認定申請書 [Wordファイル/42KB]
- 中小企業信用保険法認定申請 売上高等確認書 [Excelファイル/19KB]
- 法人:履歴事項全部証明書
個人:直近の確定申告書の写し - 最近3カ月の総売り上げが確認できる書類(月別試算表、売上台帳など)