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中小企業信用保険法(セーフティネット保証5号)

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月3日更新

セーフティネット保証制度とは

中小企業信用保険法で定める原因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の別枠保証などを行う制度です。制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。

※この制度を利用するには、市町村長が発行する認定書が必要です。
※制度の詳細は、セーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>をご確認ください。

セーフティネット保証5号(経営安定関連保証)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。

※指定業種は期間により異なりますので、中小企業庁ホームページ(対象業種)<外部リンク>を確認してください。

認定基準

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などなどが前年同期比で5%以上減少の中小企業者
  • 指定業者に属する事業を行っており、製品など原価のうち、20%を占める原油などの仕入価格が20%以上、上昇しているにも関わらず、製品など価格に転嫁できていない中小企業者

※新型コロナウイルス感染症に係る本申請の際は、影響を受ける直前と同期比較ができます。

必要書類

  1. 中小企業信用保険法認定申請書 [Wordファイル/41KB]
  2. 中小企業信用保険法認定申請 売上高等確認書 [Excelファイル/17KB]
  3. 法人:履歴事項全部証明書の写し
    個人:直近の確定申告書の写し
  4. 最近3か月の総売り上げが確認できる書類(月別試算表、売上台帳など)