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【中小企業者の皆様へ】中小企業等経営強化法に基づく大井町の「導入促進基本計画」について

印刷用ページを表示する更新日:2022年2月1日更新

本町では、町内中小企業の設備投資を支援するため、平成30年6月6日(水曜日)に施行された生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月21日(木曜日)に国の同意を得ました。
これにより、中小企業等が、計画期間内(平成30年6月21日から5年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その計画が大井町の「導入促進基本計画」に合致する場合には、本町の認定を受けることができます。認定を受けた場合、先端設備等導入計画に基づいて中小企業等が導入する償却資産については固定資産税減免の特例を受けることが可能です。(特例の対象設備については条件がありますので、下記「固定資産税特例に関するQ&A」をご確認ください)

導入促進基本計画について

導入促進基本計画(大井町) [PDFファイル/156KB]

●計画期間
平成30年6月21日(木曜日)から5年間

●労働生産性に関する目標
認定を受ける事業者の労働生産性が年平均3%以上向上

●先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項で規定する先端設備のすべて

●対象地域        大井町全域

●対象業種・事業     全業種・全事業

制度の概要について

制度の概要については次の資料をご覧ください。

(1)制度のチラシ [PDFファイル/548KB]

(2)導入促進基本計画/先端設備等導入計画/固定資産税特例に関するQ&A [PDFファイル/206KB]

(3)中小企業庁ホームページ(外部リンク)<外部リンク>

償却資産に係る固定資産税の特例等について

本町に属する事業者は、中小企業等経営強化法に基づき、本町より先端設備等導入計画の認定を受けた場合、計画に基づき導入する償却資産に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロとする特例を受けることができます。
特例を受けるための基準・条件については、先端設備等導入計画の要件と一致しない場合があるため、上記「固定資産税特例に関するQ&A」及び「中小企業庁ホームページ」にてご確認ください。

先端設備等導入計画の認定申請する際の手続きの流れ

次の必要書類を揃えたうえで、地域振興課にご提出ください。

ご提出後、大井町の「導入促進基本計画」に沿った内容であるか町で審査したうえで、適合する場合には提出された先端設備等導入計画を認定し、「認定書」を発行いたします。

(1)先端設備等導入計画に係る申請書・先端設備等導入計画 [Wordファイル/25KB]
※(1)は原本1部、写し1部をご提出ください。
【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画(記載例) [PDFファイル/253KB]

(2)先端設備等導入計画に係る確認書(認定経営革新等支援機関確認書) [Wordファイル/26KB]
※(2)は認定経営革新等支援機関(商工会や金融機関等)より発行されますので、事前に計画を支援機関にご確認ください。

(3)担当者連絡先 [Wordファイル/13KB]

(4)未納がないことの証明書
※(4)は大井町役場税務課窓口にて、1枚300円で発行しています。

固定資産税の特例を受ける場合は追加で次の書類の提出が必要になります。

(5)(建物以外の場合)先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/21KB]
   (建物の場合)先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]

(6)工業会による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し

なお、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書を取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、(5)誓約書および(6)工業会証明書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。

問い合わせ先

・「中小企業等経営強化法」の問い合わせについて

経済産業省 関東経済産業局 048-600-0321

・「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」の認定に関する問い合わせについて

大井町 地域振興課 0465-85-5013

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