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わなを貸し出します

印刷用ページを表示する更新日:2019年5月1日更新

 ハクビシンなどの小動物による農作物被害でお困りの方に、町が保有する箱わなを貸し出します。希望される方は次のとおり手続きを行ってください。

捕獲許可の申請をしてください

 許可なく野生鳥獣を捕獲することは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により禁止されていますので、わなを借りる前に生活環境課で捕獲許可の申請し、許可証の交付を受けてください。

わなの貸し出し

 生活環境課から捕獲の許可がおりましたら、わな借用願を地域振興課に提出してください。小型小動物用の箱わなをお貸しします。(捕獲の許可証をお持ちください。)
 申請した小動物を捕獲した、または捕獲許可期間が終了した際は、箱わなを地域振興課に返却してください。(捕獲の許可証は生活環境課に返却してください。)

  • 許可を受けた動物以外の捕獲は認められません。その他の動物がかかった場合は、その場で放してください。
  • わなの数には限りがありますので、貸し出しができない場合もございます。
  • 捕獲した小動物は、捕獲した方に処分していただきます。ただし、捕獲動物の安楽死につきましては町が代行することもできますのでご相談ください。

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