ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 地域振興課 > 夢おおいファーマー制度始まります!

夢おおいファーマー制度始まります!

印刷用ページを表示する更新日:2021年5月1日更新

夢おおいファーマーチラシ

誰にでも気軽に農業が始められるように、新しく「夢おおいファーマー制度」スタートします!

夢おおいファーマー制度とは?

農地を借りるための要件を緩和し、農業を始めてみたい方へ農地を貸し出す制度です。耕作の仕方がわからないという方へのアドバイスやサポートも受けることができます。

夢おおいファーマー制度の経緯

大井町は、豊かな自然に恵まれ、水田や里山などの農業景観は、人々の心に安らぎを与えてきました。しかし、近年、農業者の高齢化や後継者不足により、遊休農地が増えています。一方で、自給自足や生きがいなど、生活の中に「農」を取り入れて自分らしく生きる「農ある暮らし」(※注1)の考え方が注目されています。

そこで、これまで農地を借りることができるのは、原則として農業者や一定の農業研修を受けた新規就農者の方に限られてきましたが、要件を緩和することで「農ある暮らし」を実現したい方へのニーズに応え、遊休農地の解消をめざすため、本制度が作られました。
※ 注1 「農ある暮らし」:家庭菜園、定年後の生きがい、半農半Xなど、生活の中に「農」を取り 入れたライフスタイル

認定の要件について

夢おおいファーマー制度を利用するためには、夢おおいファーマー認定申請書の提出いただき、「夢おおいファーマー」として認定を受ける必要があります。また、以下の要件を満たす必要があります。

1.自給自足や生きがいをはじめ、多様な農ある暮らしを目的とした小規模の耕作であること

2.借り受けた農地を適切に管理できること

(1)農地のすべて(畑部分のほか作業道や隣接地との境なども含む)を管理できること

(2)耕作に必要な農作業に常時従事できること
※ 草刈りなどで農地を良好な状態に保つことも農作業の一部です。こうした時間も 確保できることが必要です。

(3)農地を効率的かつ適正に利用して耕作できること
※ 農地には、法令により制限される行為もありますので、これらのルールを守って  耕作できること。詳しくは、農業委員会事務局まで

3.地域や他の農業者との適切な関係を保ち、耕作できること
※ 地域では農地に関連する農道、水路や側溝などを共同で清掃する活動などを行って いることもあり、積極的に協力できることが必要です。
※ 農業者は様々な栽培方法で耕作しています。他の農業者の栽培の支障となる行為を避け、コミュニケーションをとり、お互いに気持ちよく耕作することが必要です。

借りられる農地について

申請後に審査を行い、認定された方を「夢おおいファーマー」として登録し、農地の確保ができ次第、斡旋します。借りられる農地は、市街化調整区域の農地になります。

・上限は、1,000平方メートルです。実際に借りられる面積は、耕作経験などで変わります。
※希望に沿った農地が確保できない場合もあります。

・農地の利用は3年間です。
※農地所有者の同意が得られれば継続も可能です。

制度を利用するための申請方法

申請書は大井町農業委員会事務局(大井町地域振興課)、町ホームページで配布しています。
必要事項を記載していただき、大井町農業委員会事務局へ直接または郵送で申請ください。

 

〈提出いただく書類〉

夢おおいファーマー認定申請書 [Wordファイル/65KB]

・住民票(町外に居住している方)

 

〈ご連絡先〉

大井町農業委員会事務局(大井町 地域振興課)

大井町金子1995

0465-85-5013(地域振興課直通)

shinkou@town.oi.kanagawa.jp

 

夢おおいファーマー認定基準に関する要綱 [PDFファイル/223KB]

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)