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開発事業

印刷用ページを表示する更新日:2024年7月3日更新

よくある質問

開発事業の事前相談をしたいのですが。

回答

大井町開発指導要綱に基づいた事前協議が必要です。
詳しくは都市整備課にお問い合わせください。

対象

  • 500平方メートル以上の土地での開発事業(自己の居住用は除く)
  • 高さ10メートル以上または地上3階建て以上の建築(自己の居住用は除く)
  • 8戸以上の共同住宅の建築

関連リンク

大井町開発指導要綱