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木造住宅耐震診断費補助制度

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

耐震診断

耐震診断技術者が「木造住宅の耐震診断と補強方法(国土交通省住宅局監修 一般財団法人日本建築防災協会発行)」に準拠した一般診断法によって、木造住宅を調査し、報告書を作成します。

耐震診断技術者:建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)で、神奈川県木造住宅耐震実務講習会を修了した者

対象建築物

 次のいずれにも該当するもの

  • 昭和56年5月31日以前に建築確認通知書を受けた建築物で、一戸建住宅(2世帯住宅及び併用住宅を含む)であるもの。ただし、昭和56年6月1日以降に増築または改築をしたものは除く。
  • 地上2階建以下の木造建築物で、在来軸組工法により建築されたもの。ただし、枠組壁工法またはプレハブ工法のものは除く。

※在来軸組方法:土台、柱、梁、筋かいなどの軸組部材の組み合わせで構成される工法。
※枠組壁工法:北米における一般工法で、壁・床・天井の6面に、2インチ×4インチの製材に構造用合板を貼り付け、面構成で構築させる工法。ツーバイフォー工法とも呼ばれています。
※プレハブ工法:あらかじめ部材を工場で生産・加工し、建築現場で加工を行わず組み立てる建築工法。

補助対象者

上記の対象建築物を町民自らが町内に所有し、かつその所有者または所有者の家族が居住している者とする。ただし、次に掲げる者は除く。

  • 町税などを滞納している者
  • 既に補助金の交付を受けたことがある者
  • その他町長が特に不適当と認める者

補助金額

耐震診断に必要とする経費の2分の1まで(上限4万円)

申し込み方法

耐震診断費補助金の交付を希望される方は、契約を結ぶ前に、必ず都市整備課の窓口で事前相談をし、補助金交付申請を行ってください。

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