木造住宅耐震改修工事等補助制度
印刷用ページを表示する更新日:2025年4月30日更新
耐震改修工事
耐震診断の結果、評点が1.0未満の木造住宅で、壁の補強(筋かい・構造用合板による)、基礎の補強・補修、屋根の軽量化、接合金物の設置などによる耐震改修工事後の耐震診断の結果において、評点が1.0以上となる工事。
※耐震改修工事ではない住宅リフォームは補助対象外です。
対象建築物
次のいずれにも該当するもの
- 昭和56年5月31日以前に建築確認通知書を受けた建築物で、一戸建住宅(ニ世帯住宅、併用住宅を含む)であるもの。ただし、昭和56年6月1日以降に増築されたもので、増築部分の床面積の合計が昭和56年5月31日における延べ面積の2分の1を超えるものは除く。
- 地上2階建以下の木造建築物で、在来軸組工法により建築されたもの。ただし、枠組壁工法またはプレハブ工法のものは除く。
- 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造建築物
補助対象者
対象建築物を町民自らが町内に所有し、かつその所有者または所有者の家族が居住している方。
※次の方は除きます。
- 町税などを滞納している者
- 既にこの補助金の交付を受けたことがある者
- その他町長が特に不適当と認める者
補助金額
耐震改修工事などに要した費用の2分の1まで(上限100万円)
※非課税世帯の方は、耐震改修工事などに要した費用の4分の3まで(上限150万円)
補助金の対象経費には、耐震改修工事に要した費用のほか、耐震改修後を想定した耐震診断、工事設計、工事積算、工事監理、その他耐震改修に必要な経費が含まれます。
申し込み方法
耐震改修工事等補助金の交付を希望される方は、契約を結ぶ前に、必ず都市整備課の窓口で事前相談をし、補助金交付申請を行ってください。
関連リンク
耐震改修工事を行う前に、まずは耐震診断を行ってください。