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パートナーシップ宣誓制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年9月6日更新

一人ひとりの町民が互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、令和3年7月1日に「パートナーシップ宣誓制度」を創設しました。

パートナーシップ宣誓制度とは

この制度は、性的マイノリティの方をはじめ、様々な事情により、婚姻制度を利用できずに、悩みや生きづらさを抱えているカップルを対象に、町が2人の関係性を認め、宣誓書受領証を交付する制度です。
法律上の婚姻とは異なり、宣誓を行った当事者に法的な権利や義務が発生するものではありませんが、制度の創設によって、町民、企業、関係団体など多くの方に、性的マイノリティなどについての理解が広がることで、多様性を認め、誰もが自分らしく暮らすことのできる地域社会の実現につながるものと考えています。

本制度の利用を検討される方は大井町パートナーシップ宣誓制度利用ガイドブック [PDFファイル/1001KB]をご覧の上、協働推進課までお問い合わせください。

 

宣誓状況

  • 宣誓件数

    2件(令和6年9月6日現在)

  • 返還された・返還されたとみなした受領証等の交付番号(失効した交付番号)

    なし(令和6年9月6日現在)

宣誓をすることができる方

2人が次の要件をすべて満たしている必要があります。

  1. 成年に達していること。
  2. 町内の同一住所に居住していること。または1人が町内に住所を有し、かつもう1人が3カ月以内に当該住所への転入を予定しているか、2人が町内の同一住所への転居(町内での引っ越し)を予定していること。
    ※2人ともが町外に居住している場合は、宣誓をすることができません。
  3. 現に婚姻していないこと及び宣誓をしようとする方以外の方とパートナーシップにないこと。
  4. 宣誓をしようとする方同士が近親者(直系血族または三親等内の傍系血族・直系姻族)でないこと。ただし、パートナーシップにある方同士が養子縁組をしている場合を除きます。

定 義

  • パートナーシップ
    互いを人生のパートナーとして、原則として同居し、日常生活において経済的、物理的かつ精神的に相互に協力し合うことを約束した2人の関係。
  • 宣誓
    パートナーシップにある2人が、町長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うこと。

宣誓の手続き

事前予約

事前に、電話、Faxまたはメールで協働推進課へ予約の連絡をしてください。
※宣誓ができる時間は、平日の9時から16時まで(12時から13時までを除く)です。
※宣誓を希望される日の原則5日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに、ご予約をお願いします。

(連絡先)
・電話番号 0465-85-5004
・Fax番号 0465-82-3295
・メールアドレス kyoudou@town.oi.kanagawa.jp

予約の際は、次の内容をご連絡ください。

  • 宣誓されるお二人の氏名、住所、生年月日
  • 代表者の日中の連絡先
  • 宣誓希望日時(第1希望から第3希望まで)

  ※性別違和などで通称名の使用を希望される場合は、使用希望の旨と通称名もお伝えください。
  ※宣誓書受領証へ記載するため、氏名の漢字などは正確にお伝えください。

当日の流れ

  1. 必要書類をお持ちのうえ、予約した日時にお二人で来庁してください。
  2. ご提出いただく必要書類等により、宣誓の要件に適合しているかを町職員が確認します。要件への適合を確認後、宣誓書にご記入いただきます。
  3. 不備等がなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を即日交付します。なお、宣誓から交付までに1時間程度かかります。

(必要書類)

  • 町内に住んでいることを確認する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書) ※発行後3カ月以内
  • 現に婚姻していないことを証明する書類(独身証明書、戸籍抄本等) ※発行後3カ月以内
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 通称名が確認できる書類(社員証、学生証、公共料金の請求書、診察券など) ※通称名の使用を希望する場合

【注意事項】

  • 交付書類は、法的な効力を有するものではなく、宣誓により法的な権利や義務が発生することはありません。
  • 宣誓、受領証の発行による手数料はかかりません。ただし、住民票の写しなど、提出書類の取得にかかる手数料は自己負担となります。

再交付・返還

再交付や返還の場合も、事前に電話、Faxまたは電子メールで協働推進課へ予約してください。

【再交付】

紛失やき損、氏名変更などのやむを得ない事情により、再交付をご希望される場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」をご提出いただき、再交付を行います。

【返還】

パートナーシップの解消や町外への引っ越しなどにより対象者の要件に該当しなくなった場合には、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」を提出し、交付された「パートナーシップ宣誓書受領証」などを返還してください。

なお、大井町が「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定」を締結している南足柄市・中井町・松田町・山北町・開成町に引っ越す場合には、継続使用届を提出することで、受領証などを返還せずに引き続き利用することができます。詳細は「パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用」をご覧ください。

受領証を提示された方へ

大井町では、一人ひとりの町民が互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会の実現を目指しています。
パートナーシップ宣誓書受領証は、お二人が夫婦のように同居し、協力して共同生活を行っている「人生のパートナー」であることを宣誓し、町長がその事実を認め、交付したものです。
近年、全国的に受領証などの提示によって、携帯電話の家族割の適用や生命保険の受取人の指定、医療機関での家族としての面会・説明など、一部のサービスでパートナーシップを尊重する取り組みが見られるようになってきています。
本制度の創設により、町民や事業者の皆さんに性的マイノリティなどに対する理解や制度の認知が広がり、生活上で利用する様々なサービスにおいて、パートナーシップを家族の1つの形として取扱うなど、人権に配慮した取り組みが拡大していくことを期待しています。
また、町内の企業・事業所において、パートナーシップに配慮した取り組みやサービスがありましたら、ホームページなどで紹介させていただきますので、協働推進課へ情報提供をお願いします。

補足説明

  • 性的マイノリティ
    LGBTやクエスチョニング(性自認や性的指向が定まっていない人)、アセクシュアル(無性愛者:恋愛感情や性愛の感情を抱かない人)など、典型とされていない性的指向や性自認を有する方の総称です。
    調査対象や方法によって、その数値は異なりますが、日本の人口の約8%が性的マイノリティであると推定されています。
    なお、法務省が掲げている人権啓発活動の強調事項にも「性的指向及び性自認(性同一性)を理由とする偏見や差別をなくそう」が挙げられているように、性的マイノリティに対する偏見や差別が存在しており、その解消に向けた取り組みを推進していく必要があります。
  • LGBT
    レズビアン(Lesbian:女性の同性愛者)、ゲイ(Gay:男性の同性愛者)、バイセクシュアル(Bisexual:両性愛者)、トランスジェンダー(Transgender:こころの性とからだの性が一致しない人)の頭文字から作られた言葉です。LGBTのうち、LGBは性的指向、Tは性自認に関する類型です。

関連リンク

要綱等

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