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パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新

足柄上地区1市5町(南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)ではパートナーシップ宣誓制度を導入しています。また、制度利用者が市町間で住所を異動(引っ越し)する場合にかかる負担を軽減し、異動後も安心して自分らしく暮らすことができるよう「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定」を締結しています。

相互利用協定とは

パートナーシップ宣誓制度は、宣誓した市町内でのみ有効であり、転出する場合には、宣誓した市町に受領証等を返還する必要があります。また、転出先にパートナーシップ宣誓制度がある場合でも、転出先の市町で新たに宣誓する必要があります。
転出先で新たに宣誓する場合に、改めて添付資料を用意したり、平日に役場に行ったり、職員にカミングアウトしたりするなど、利用者にかかる精神的・経済的な負担を軽減するため、交付済みの受領証等を異動後も継続して使用できるよう、足柄上地区1市5町では相互利用協定を締結しています。

相互利用の特徴

・引っ越し後も、転出先で再度宣誓する必要がなく、転出元で交付された受領証等を引き続き使用することができます。
・受領証等の返還や再交付については、お住まい(転出先)の自治体で行うことができます。

手続き

・大井町から南足柄市・中井町・松田町・山北町・開成町に転出されるときは、協働推進課にパートナーシップ宣誓書受領証等継続使用届 [Wordファイル/17KB]を提出してください。
(南足柄市・中井町・松田町・山北町・開成町から大井町に転入されるときは、お住いの市町の担当課に「継続使用届」を提出してください。)
・本人確認書(マイナンバーカード、運転免許証など)のご提示をお願いします。
・継続利用を希望される場合は、事前に協働推進課へご連絡ください。受付日時、場所の調整をさせていただきます。
※なお、転出しても継続使用を望まない場合は、返還届のご提出と受領証等の返還をお願いします。

連携自治体

南足柄市(令和3年7月1日~)、松田町(令和3年10月1日~)、中井町・山北町・開成町(令和4年4月1日~) 

相互利用のイメージ

相互利用のイメージ

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