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パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定について

印刷用ページを表示する更新日:2025年2月20日更新

県西2市8町で新たに協定を締結しました

 令和7年2月13日に、県西地域2市8町(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)は、「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定書」を締結しました。

相互利用協定とは

 パートナーシップ宣誓制度は、宣誓した市町村内でのみ有効であり、転出する場合には、宣誓した市町村に受領証等を返還する必要があります。また、転出先にパートナーシップ宣誓制度がある場合でも、転出先の市町村で新たに宣誓する必要があります。
 転出先で新たに宣誓する場合に、改めて添付資料を用意したり、平日に窓口へ出向いたり、職員にカミングアウトしたりするなど、利用者にかかる精神的・経済的な負担を軽減するため、交付済みの受領証等を異動後も継続して使用できるよう、市町村間で協定を締結するものです。

令和7年3月までは

 足柄上地区1市5町(南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)での住所異動で本制度が適用されます。

令和7年4月からは

 県西2市8町(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町真鶴町湯河原町)での住所異動で本制度が適用されます。
 ※太字の市町が今回の協定で追加されました。

協定締結式

 

パートナーシップ宣誓制度