選挙公営制度(公費負担)
選挙公営(公費負担)について
制度の概要
選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
町村の選挙における立候補環境改善を図るため、令和2年6月に公職選挙法が改正され、選挙公営の対象が市と同様のものに拡大されたことから、本町においても条例を制定し、大井町議会議員選挙及び大井町長選挙における選挙公営を拡大しました。
また、選挙公営の拡大に伴い、大井町議会議員選挙の立候補に供託金(15万円)が必要となりました。
地方選挙の選挙公営と供託金
区分 | 公営の有無 | 供託金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
選挙運動用 |
選挙運動用 |
選挙運動用 |
|||
都道府県知事選挙 |
○ |
○ | ○ | 300万円 | |
都道府県議会議員選挙 |
○ |
○ | ○ | 60万円 | |
市長選挙 |
○ |
○ | ○ | 100万円 | 政令指定都市の市長選挙については240万円 |
市議会議員選挙 |
○ |
○ | ○ | 30万円 | 政令指定都市の議会議員選挙については50万円 |
町村長選挙 |
× |
× |
× |
50万円 | |
町村議会議員選挙 |
× |
× |
頒布不可 |
供託金 15万円 |
供託金
候補者が選挙に立候補する際に選挙管理委員会などに対して寄託することが定められている場合に納める金銭若しくは債券などのことです。
供託金は原則として現金または債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、候補者は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託証明書)を提出します。
当選若しくは一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されますが、得票数が供託物没収点に達しない場合は没収されます。没収された供託金は国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合はそれぞれの地方自治体に帰属することになります。
- 町長選挙:有効投票総数÷10
- 町議会議員選挙:有効投票総数÷議員定数(※13名)÷10
※令和6年9月8日執行の町議会議員選挙から13名
選挙公営の種類
大井町議会議員選挙及び大井町長選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。
1.選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
- 選挙運動用通常葉書の交付
2.選挙管理委員会がその全部を行うもの
- 投票記載所の候補者氏名掲示
3.内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
- ポスター掲示場の設置
- 選挙公報の発行
4.選挙管理委員会は便宜を供与するが、その実施は候補者が行うもの
- 公営施設利用の個人演説会
(本町では、総合体育館・生涯学習センター・そうわ会館・ふれあい館が指定施設です。)
公費負担について
公職選挙法の改正により、町村の選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成にかかる費用が選挙公営(公費負担)の対象となりました。この改正に伴い、令和2年12月12日以降に選挙期日を告示する大井町議会議員選挙及び大井町長選挙から、それぞれに要する費用について、条例で定める限度額の範囲内の金額を公費で負担します。
ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合、公費負担を受けることができず、かかった費用全額が候補者の自己負担となります。
また、費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が町選挙管理委員会に届出し、この契約業者などが町へ請求する仕組みとなっています。
公費負担の限度額
大井町議会議員選挙及び大井町長選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。それぞれの限度額が定額で支払われるのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用のみ公費から支払われます。
選挙運動用自動車の使用
公費負担の対象 | 上限単価など | 限度額 |
---|---|---|
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 |
各日について 64,500円 |
322,500円(64,500円×5日) |
契約の種類 | 公費負担の対象 | 上限単価など | 限度額 |
---|---|---|---|
(1)自動車借入契約 ※レンタカーなど |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 (1日につき1台に限る) |
各日について 16,100円 |
80,500円 |
(2)燃料供給契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,700円× |
38,500円 (7,700円×5日) |
(3)運転手雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(1日につき1人に限る) |
各日について 12,500円 |
62,500円 |
個別契約方式の上限の小計{(1)+(2)+(3)} 181,500円
※1.一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
※2.最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日分を公費で負担します。
※3.選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが公費負担の対象になります。
選挙運動用ビラの作成
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) | 限度額(A×B) |
---|---|---|---|
町長選挙 |
5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
町議会議員選挙 |
1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
※両面印刷の場合も1枚となります。
選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) | 上限単価(1枚あたり)(B) | 限度額(A×B) |
---|---|---|
ポスター掲示場数(56箇所) |
6,189円 |
346,584円 |
※1.ポスター掲示場数および設置場所は、町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
※2.選挙運動用ポスターは、町が設置したポスター掲示場にのみ掲示できます。
選挙運動用通常はがきの交付
選挙種別 | 上限枚数 |
---|---|
町長選挙 |
2,500枚 |
町議会議員選挙 |
800枚 |
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、無料で差し出すことができます。
公費負担を利用するための申請様式・契約など
公費負担様式集
契約書参考例(候補者と請負事業者など)
参考例は、公費負担を受けるにあたって必要最低限の内容となっています。その他の契約内容については、当事者間でよくご確認のうえ、契約書の作成をしてください。