工事入札に係る積算疑義申立て
印刷用ページを表示する更新日:2025年3月1日更新
大井町が発注する工事において、入札の透明性・公平性をより高めるため、開札後に工事費内訳書を公開し、入札参加者からの疑義の申し立てを受け付けています。
疑義申立て期間
- 落札保留通知から開札の翌日(土曜日・日曜日及び祝祭日並びに年末年始を除く)の正午まで
- 疑義申立てにより落札者が変更となる場合があるため、開札後直ちに落札決定はせず、疑義申立て期間中は落札を保留します。
疑義申立ての対象
- 大井町が発注する競争入札の工事
- 公表された金額入り設計書を確認(閲覧)しないと判明することができない積算上の疑義(積算疑義)のみを対象とします。なお、次に掲げる事項は積算疑義に含まれません。
- 疑義申立て対象入札前に質問を行い確認すべきもの
- 積算疑義が具体的でないもの
- 積算疑義が特定できないもの
- 積算図書などで確認できるもの
- 積算システムを原因とするもの
- その他、疑義申立て対象入札に直接関係のないもの
疑義申立て方法
設計書の閲覧請求
- 請求ができる者は、入札書を提出した者のみとします。
- 閲覧を希望する者は、企画財政課に「金額入り設計書閲覧請求書(第2号様式)」を提出し、身分証明書、社員証を提示し、入札に参加した者であることを証明した上、工事内訳書を提出できる者とします。
疑義申立て
- 積算疑義申立てができる者は、入札書を提出した者のみとします。
- 設計書の確認後、疑義を申し立てるときは、「積算疑義申立書(第1号様式)」を提出し、身分証明書、社員証を提示し、入札に参加した者であることを証明した上、工事内訳書を提出できる者とします。
疑義申立ての対応
積算に誤りがなかった場合
設計書の積算内容を調査して誤りがなかった場合は、疑義申立て者に回答した後、落札者を決定します。
積算に誤りがあった場合
設計書の積算内容を調査して誤りがあることが判明した場合は、疑義申立て者に回答した後、次により入札の有効・無効を決定します。
- 設計積算の誤りが原因で落札候補者に変更が生じた場合は、入札を無効とします。
- 落札候補者に変更が生じない場合で、落札候補者が契約の締結を希望する場合は、入札は有効とします。
この場合、原則として落札金額で締結し、後日、発注者と受注者で協議の上、設計誤りを補正し、変更契約の締結をします。
この場合において、落札候補者が複数いるときは、すべての落札候補者が契約の締結を希望する場合に限り、くじ引きにより落札者を決定します。 - 落札候補者に変更が生じない場合で、落札候補者が契約の締結を希望しないときは入札を無効とします。
入札が無効となった場合は、原則として、改めて公告または指名通知を行い入札を執行します。