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行政手続における押印の見直しについて

印刷用ページを表示する更新日:2021年10月15日更新

行政手続における押印の見直しについて

行政サービスの向上、町民の負担軽減及び利便性を図るため、社会状況の変化により押印を求める必要性が低くなったもの、身分証明書の提示などにより代替措置が可能なものについては、基本的に押印を廃止しました。

押印を省略することができる手続一覧 [PDFファイル/900KB]

押印を廃止する手続きは約500件、これまでの見直しを含めると、全体で約8割の手続きが押印不要となりました。詳細につきましては各窓口にお問い合わせください。

今後も押印見直しに引き続き取り組んでいくとともに、法改正による見直しなど、適切な対応を図っていきます。
 

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