70歳から74歳の医療費負担
対象者は医療費の負担割合の判定が行われます
国民健康保険(以下、「国保」)に加入している70歳以上の方は、所得により医療費の負担割合が異なります。医療費の負担割合は、同一世帯で国保に加入している70歳以上の方(全員)の前年の所得などに基づき、世帯ごとに判定されます。
そのため、前々年と前年とで所得などに差がある世帯や、70歳以上の被保険者の人数に変更があった際は、医療費の負担割合が変更になる場合があります。該当の方には、マイナ保険証登録の有無により、資格確認書または資格情報のお知らせが送付されます。
- マイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方・・・資格情報のお知らせが送付されます。
- マイナ保険証をお持ちでない方・・・資格確認書が送付されます。
負担割合の種類
- 一般の方 2割
- 現役並み所得の方 3割
負担割合の判定方法
(1)課税所得による判定
- 国保に加入している70歳以上の方全員の住民税課税所得金額が145万円未満の世帯・・・2割負担
- 国保に加入している70歳以上の方の住民税課税所得金額が145万円以上の方が一人でもいる世帯・・・3割負担
(2)基礎控除後の総所得金額等による判定
課税所得による判定に加え、国保に加入している70歳以上の方の基礎控除後の旧ただし書所得(前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額)の合計額が210万円以上の場合は、現役並み所得者(3割負担)となります。
(3)収入額による判定
(1)、(2)により現役並み所得者と判定された方のうち、前年中の収入合計額が次の基準収入額に満たない場合は、一般(2割負担)になります。
基準収入額
- 70歳以上の被保険者が一人の場合・・・383万円未満
- 70歳以上の被保険者が一人で収入が383万円以上の場合で、国保から後期高齢者医療に移行した方がいる場合・・・520万円
- 70歳以上の被保険者が二人以上の場合・・・520万円未満
国保加入者が70歳になると、資格確認書または資格情報のお知らせが送付されます
対象となるとき
70歳になる誕生日月の翌日(1日が誕生日の方はその月)から対象となります。
- 4月1日が誕生日の方・・・4月から対象
- 4月2日が誕生日の方・・・5月から対象
対象月の前月下旬頃に、資格確認書または資格情報のお知らせが送付されます。
有効期限
70歳以上74歳以下の方の資格確認書及び資格情報のお知らせには有効期限が設けられています。有効期限が切れた資格確認書は、町に返却いただくか、ご自身の責任で処分してください。
※令和6年12月1日までに交付された国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、記載事項に変更がない限り、証に記載されている有効期限まで使用することができます。