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第三者行為などで国民健康保険を使用したいとき

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

交通事故などで国民健康保険を使いたい場合

 交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因でケガをしたときでも、国民健康保険を使用し治療を受けることができます。しかし、このような場合は加害者が被害者の治療費を負担するのが原則のため、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
 そのため、交通事故などで国民健康保険を使う場合は、事前に大井町役場町民課国民健康保険担当に連絡をしていただき、必ず届け出もしてください。

国民健康保険が使えない場合

 ・労災対象の事故・ケガ(通勤中の事故を含む)
 ・飲酒運転や無免許運転での事故
 ・闘争によるケガ
 ・示談後の案件      など

第三者行為に関する主な提出書類

◆大井町役場町民課にて窓口受取または、ホームページからダウンロードしてください。

 ・第三者行為による傷病届
 ・交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ必要。届け出をした警察署で取得してください。)
  ※入手できない場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要となります。
 ・同意書
 ・誓約書
 ・事故発生状況報告書
 ・事実申立書(交通事故以外の場合のみ)

提出書類の様式

記入例 [PDFファイル/7.1MB]

第三者行為による傷病届 [PDFファイル/165KB]

人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/134KB]

同意書 [PDFファイル/98KB]

誓約書 [PDFファイル/79KB]

事故発生状況報告書 [PDFファイル/140KB]

事実申立書 [PDFファイル/97KB]

申請場所

大井町役場 町民課(国民健康保険担当)

 代表 0465-83-1311(内線115)
 直通 0465-85-5007

 

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