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第三者行為等での保険利用

印刷用ページを表示する更新日:2025年3月11日更新

交通事故などで国民健康保険を使いたい場合

交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因でケガをして、国民健康保険(以下、「国保」)を利用して治療を受けた場合、国保が加害者に対し、治療に要した費用を請求します。
そのため、交通事故などで国保を使う場合は、事前に町民課国民健康保険担当に連絡をした後、必ず届出をしてください。

国民健康保険が使えない場合

  • 労災対象の事故・ケガ(通勤中の事故を含む)
  • 飲酒運転や無免許運転での事故
  • 闘争によるケガ
  • 示談後の案件   など

第三者行為に関する主な提出書類

書類は町民課の窓口で受け取るか、下記からダウンロードしてください。

申請場所

大井町役場 1階 町民課(国民健康保険担当)
電話番号(直通) 0465-85-5007

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