本人通知制度
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月30日更新
2018年4月1日から、住民票の写しなどの不正取得に係る本人通知制度を実施します。
これにより、住民票などの不正取得が行われた場合に、本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその事実を通知します。
対象となる証明
- 住民票の写し
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍の全部(個人)事項証明書など
適用する場合
- 住民票の写しや戸籍の証明書などを取得した者が、住民基本台帳法または戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合。
- 国または県その他関係機関からの通知などにより、特定事務受任者(※)が不正取得をした事実が明らかになった場合
※弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
通知の内容
- 交付した住民票の写しなどの種別および通数
- (本人の)住所または本籍
- (本人の)世帯主または戸籍の筆頭者の氏名
- (本人の)氏名
- 利用目的に関する事項
- 請求者の氏名および住所(法人にあっては、名称および所在地)
- 交付年月日