不受理申出・取下げ
印刷用ページを表示する更新日:2021年10月6日更新
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。 不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは、当該申出を受理しません。
不受理申出書
対象となる届出
- 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届
※外国人同士の届出は対象になりません。
届出(申請)する人・できる人
- 婚姻届、協議離婚届:夫または妻
- 養子縁組届、協議離縁届:養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
- 認知届:認知者(父)
申出地
- 申出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
※申出人本人が窓口で提出しなければなりません。
※できるだけ、本籍地の市区町村に提出してください。
必要なもの
- 不受理申出書(役場庁舎1階町民課でお渡しします。)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
届出場所と時間
- 平日の8時30分から17時15分、役場庁舎1階町民課
不受理申出の有効期間
- 申出をした日時分から有効です。 ただし、相手方を特定した不受理申出をしている場合、この申出にかかる届出が適法に受理されたときは、効力を失います。
※有効期間はありませんので、取下げをしない限り有効です。
不受理取下書
申出人
- 不受理申出をした人
申出地
- 申出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
※申出人本人が、窓口で提出しなければなりません。
必要なもの
- 不受理取下書(役場庁舎1階町民課でお渡しします。)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カードなど官公署が発行した顔写真付の証明書)
届出場所と時間
- 平日の8時30分から17時15分までは、役場庁舎1階町民課