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マイナンバーカードの電子証明書について

印刷用ページを表示する更新日:2022年2月8日更新

 (令和4年2月8日の追記事項)

 ・パスワードの再設定について

 ・全国のセブンイレブンで開始された署名用電子証明書の再設定サービスについて

公的個人認証・電子証明書とは

「公的個人認証」とは、インターネットを通じて行政手続きなどを行う際に、他人によるなりすまし申請や電子データの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。
「電子証明書」とは、インターネット上で本人確認をするための情報であり、マイナンバーカードに搭載されます。

「公的個人認証サービスの電子証明書」の交付を受けると、行政機関などへの手続きをご自宅やオフィスなどのパソコンから行うことができるようになります。

マイナンバーカードに搭載される電子証明書について


マイナンバーカードには、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2つの電子証明書が標準的に搭載されます。 ただし、これらを不要としてカードを申請された方には搭載されていません。


署名用電子証明書


e-Taxの確定申告などの電子文書を送信する際に使用できます。
  (15歳未満の方、成年被後見人の方については原則として発行しません。)
  ※住所・氏名など電子証明書の記載事項に変更があった場合は、原則として有効期限内でも自動的に失効します。
 ※パスワードは6~16桁の英数字です。(アルファベットは大文字)


利用者証明用電子証明書


コンビニ交付やマイナポータルの利用時など、本人であることを証明する際にその手段として使用できます。
※パスワードは4桁の数字です。

電子証明書の有効期間と更新手続きについて

(有効期間)

「電子証明書」の発行日から5回目の誕生日まで

このほか、住所・氏名などに変更があった場合は、有効期限内であっても「署名用電子証明書」は自動的に失効しますので、更新の手続きを行ってください。なお、「利用者証明用電子証明書」は失効しません。

(更新手続き)

有効期限満了以降も引き続き「電子証明書」をご利用になる場合は、マイナンバーカードをお持ちいただき、町民課にて更新の手続きを行ってください。
「電子証明書」の更新は、有効期限の「3月前から」受け付けています。(有効期限が過ぎた後であっても、更新はできます。)
在留期限の定められている外国人住民のかたが在留期間更新をしたことに伴い、マイナンバーカードの有効期限を更新した場合、併せて「電子証明書」の有効期限も更新することができます。

(更新手続きのお知らせ)

更新対象者には、有効期限のお知らせ通知が、更新のおよそ3月前に、「地方公共団体情報システム機構」から送付されます。

 

更新・発行の申請ができる人


原則として、本人または法定代理人(親権者、成年後見人)

手続きに必要なもの


マイナンバーカード、パスワード
※パスワード(数字4桁、英数字6~16桁のもの)の入力が必要です。
※パスワードは、マイナンバーカード交付時にご自身でお決めいただき、所定の様式に記入のうえお持ち帰りいただいております。

パスワードの再設定について

 「電子証明書」のパスワードを忘れてしまった場合は、次の方法により再設定ができます。

(1)(「署名用電子証明書」および「利用者証明用電子証明書」)町民課の窓口で新しいパスワードに再設定する。

(2)(「署名用電子証明書」のみ)スマートフォンに専用アプリをダウンロードして、コンビニエンスストアのマルチコピー機で再設定する。

※(2)は令和4年2月8日から全国のセブンイレブンでサービスを開始しました。今後全国のコンビニエンスストアに順次サービスを拡大予定です。詳細は下記の公的個人認証ポータルサイトにてご確認ください。

https://www.jpki.go.jp/jpkiidreset/howto/index.html<外部リンク>

 

 【町民課の窓口でご本人が再設定する場合】

 マイナンバーカードをお持ちください。

 【町民課の窓口で法定代理人(親権者、成年後見人)が再設定する場合】

 「再設定するマイナンバーカード」「法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きに限る)」をお持ちください。

 新しいパスワードはご本人に決めてもらってください。

 【町民課の窓口で任意代理人が再設定する場合】

 事前に町民課へお問い合わせください。