国民健康保険税の軽減制度
国民健康保険税の軽減制度について
国民健康保険税には所得に応じて均等割額と平等割額が軽減される制度があります。軽減判定基準が国の税制改正に伴い改正されましたが、所得や世帯構成が変わらなければ引き続き該当となります。
この制度は、税申告をしていないと受けることができません。令和3年中の所得を未申告の方は、税務課または令和4年1月1日の住所地で住民税申告書を提出してください。
軽減判定所得 | 軽 減 対 象 世 帯 | 軽減割合 |
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世帯主とその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等の合計額 | ||
43万円 +(給与・年金所得者数ー1)×10万円以下の世帯 | 7割 | |
43万円 +(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×28万5千円+(給与・年金所得者数ー1)×10万円以下の世帯 | 5割 | |
43万円 +(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×52万円+(給与・年金所得者数ー1)×10万円以下の世帯 | 2割 |
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により、国民健康保険から脱退された方のうち、同じ世帯に国民健康保険被保険者がいる方です。ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件です。
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減
事業所の倒産や、解雇・雇用期間満了などにより離職された方(非自発的失業者)が国民健康保険に加入した場合、平成22年度の国民健康保険税から税額を軽減する制度が始まりました。
対象者
平成21年3月31日以降に離職をした雇用保険の特定受給資格者か特定理由離職者の方で、公共職業安定所から交付される雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄(旧様式の場合「離職年月日 理由」欄)の理由コードが次の方です。
※ 65歳以上の方、特例受給資格者証や高年齢受給資格者証をお持ちの方は、対象ではありません。
軽減該当コード表
理由コード | 内容 |
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11 | 解雇 |
12 | 天災などにより事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職 |
理由コード | 内容 |
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23 | 期間満了(解雇期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満) |
軽減内容
保険税算定の基となる離職者本人の給与所得を100分の30として算定します。
軽減期間
離職した日の翌日の属する月からその年度の翌年度末まで
期間中に他の健康保険に加入して、国民健康保険を脱退すると終了します。
申請方法
雇用保険受給資格者証と印鑑をお持ちになり、町民課にお越しください。
雇用保険受給資格者証を紛失などされた場合は、公共職業安定所で再交付を受けてください。