療養費の申請(装具の作製など)
印刷用ページを表示する更新日:2025年3月11日更新
申請により、負担した医療費の一部が支給されます。
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後、町民課へ申請し、審査で決定すれば、保険で認められた額の7割(または8割)が後日支給されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
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1. 事故や急病などで、医療機関に保険証等(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証)を提示できなかったとき |
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2. コルセットなどの補装具を購入したとき (医師が必要と認めた場合のみ) |
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3. はり・きゅう、マッサージの施術を受けたとき (医師が必要と認めた場合のみ) |
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4. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき |
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5. 輸血のための生血の費用を負担したとき (医師が必要と認めた場合。親族から血液を提供された場合は除く。) |
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- 審査機関(神奈川県国民健康保険団体連合会)による審査がありますので、申請から支給まで2、3カ月程度かかることがあります。
- 費用を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給されません。