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【令和6年1月開始】産前産後期間の国民健康保険税の減額制度―受け付けは令和6年1月4日(木)から―

印刷用ページを表示する更新日:2023年12月28日更新

子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、産前産後期間の国民健康保険税の所得割額及び均等割額を減額する制度が令和6年1月から始まります。

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険の被保険者の方

※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

減額となる期間

●産前産後期間・・・出産予定月または出産月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間となります。

産前産後期間の単胎の場合と多胎の場合の表

※産前産後期間の所得割額と均等割額が年税額から減額されます。(産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。)

 

●令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間だけ減額されます。

令和5年度に出産した場合の表

※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間は、減額の対象とはなりません。

届け出に必要なもの

●国民健康保険税減額届出書

産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書 [PDFファイル/64KB]

産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書 [Excelファイル/13KB]

※町民課の窓口にも備え付けてあります。

●出産予定日を確認することができる書類(母子健康手帳など)

※出産後に届け出を行う場合は、親子関係が確認できる書類

●多胎妊娠を確認することができる書類(多胎妊娠の場合のみ)

●死産などの場合は、死産等の日及び身分関係を確認することができる書類

●届け出人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

※別世帯の人が届け出をする場合は、委任状が必要です。

届け出について

届け出は、出産予定日の6か月前から行うことができます。ただし、出産育児一時金の支給など、町が出産の事実を確認できる場合、届け出は不要です。

提出方法

町民課に持参か郵送、または「休日夜間受付申請ボックス」に投函

 

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