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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

印刷用ページを表示する更新日:2025年5月1日更新

振り仮名通知
​令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます(法務省)<外部リンク>

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

コセキツネ令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は、戸籍単位で郵送し、同一戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。同一戸籍内で別住所の方は、住所ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
大井町に本籍のある方への発送は、6月下旬に発送予定です。

氏や名の振り仮名の届出

通知書が届いたら、必ず通知に記載された氏や名の振り仮名を確認してください。

通知に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出可能です。

通知に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

届出が必要です。令和8年5月25日までに届出してください。

市区町村長による氏や名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した氏や名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。この場合、1回に限りご自身からの届出により変更の届出ができます。
※一度届出した氏や名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルによる届出ができます。原則、オンラインで届出が完了するため便利ですので、ぜひご利用ください。マイナポータルでの届出には暗証番号が必要です。
また、届出をする方の本籍地かお住まいの市区町村の窓口で届出もできます。

コセキツネ

  ・マイナポータルの操作方法(法務省)<外部リンク>

  ・氏の振り仮名の届 [PDFファイル/210KB]

  ・名の振り仮名の届 [PDFファイル/203KB]

届出のできる方

氏や名の振り仮名の届出は「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」があり、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出してください。

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出することになります。ただし、15歳未満の方は、親権者などの法定代理人が届出してください。

必要書類

一般に認められているものでない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の写しなどを求める場合があります。

一般の読み方として認められている読み方の例

1.部分音訓の例
  音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
  心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

2.熟字訓の例
  漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
  飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、
  伊達(ダテ)、常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、
  紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)

3.置き字の例
  直接読まないもの
  美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

一般の読み方として認められない読み方の例

○社会を混乱させるものとして認められない読み方

1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方
  (例)「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる。

2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方
  (例)「健」を「ケンイチロウ」や「ケンサマ」と読ませる。

3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解される読み方
  (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ]と読ませる。

○社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方

1 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

2 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

出生届出をされる方へ

出生届に記載された振り仮名が、法務省が定めた基準に該当しないと思われる場合は、審査に時間を要するため、出生届が即日で受理できず、住民票への記載やお子さんの各種手当の手続きが遅れる場合があるほか、審査の結果、一般の読み方と認められないと判断された場合は、修正していただく必要がありますので、届出の前に十分にご検討ください。
※名前の振り仮名を審査する際、資料の提出を求めることがあります。名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物、またはその写しを持参してください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体や外字があり、データベース化の作業が複雑で、個人を特定するのに時間を要します。振り仮名が表記されることで個人を特定するのが容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、正確な読み方で呼ぶことができるようになります。

各種規制の潜脱防止

振り仮名を一つに特定することで、金融機関などで複数の振り仮名を使用して別人を装うなどの潜脱行為を防ぐことができます。

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

届出に手数料はかかりません

通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。

届出しなくても罰則はありません

​届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

詐欺に注意

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