戸籍電子証明書提供用識別符号について
戸籍電子証明書提供用識別符号について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
・戸籍電子証明書提供用識別符号
・除籍電子証明書提供用識別符号
の発行が可能になります。
これは、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明書情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16桁の符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能となります。
※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです。(令和6年末予定)
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3カ月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となりオンラインで手続きが完結されます。
取得できる範囲
本籍地が遠くにある方でも、ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。
※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。
申請できる人
申請できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
申請場所
大井町役場 町民課 ※そうわ会館では受付できません。
必要なもの
- 交付申請書(窓口にあります。)
- 写真付き公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
発行手数料
証明書の種別 | 手数料 |
---|---|
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 700円 |
※ただし、次の場合は手数料は無料です。
(1)同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
(2)マイナポータル経由で申請される場合