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医療費が高額になる・なったとき(高額療養費・限度額認定証)

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

これから医療機関で支払いをする場合

 「限度額適用認定証」の申請を町民課にてしてください。交付された「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得によって異なり、下記のとおりとなります。

申請方法

申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参の上、町民課窓口にて申請してください。

別世帯の方が申請される場合は、委任状が必要となります。

また、国民健康保険税に未納がある方については、限度額認定証を発行することができません。完納の上、申請してください。

70歳以上の方はご注意ください

70歳以上の「現役並み所得者III」「一般」の所得区分の方は、被保険者証兼高齢受給者証で自己負担限度額の確認ができるため、「限度額適用認定証」の申請をする必要はありません。

すでに医療機関で支払いをした場合

すでに医療機関で下記の自己負担限度額を超える額を支払った場合は、役場から「高額療養費支給申請書」が送付されます。届いたらご記入の上、町民課までご提出ください。「高額療養費支給申請書」の送付には、診療から2~3カ月かかるので、ご承知おきください。

自己負担限度額(月額)

70歳以上の方の自己負担限度額

 
 所得要件外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み
所得者III
旧ただし書所得
690万円以上

252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算)
※4回目以降は、140,100円

現役並み
所得者II

旧ただし書所得
380万円以上

167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算)
※4回目以降は、93,000円

現役並み
所得者I
旧ただし書所得
145万円以上

80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算)
※4回目以降は、44,400円

一般

課税所得
145万円未満等

18,000円
※8月~翌月7月の年間限度額は144,000円
57,600円
※4回目以降は、44,400円
低所得者II同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Iを除く)8,000円24,600円
低所得者I同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人8,000円15,000円

70歳未満の方の自己負担限度額

 
 所得要件3回目まで4回目以降
旧ただし書所得
901万円超
252,600円(医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算)140,100円
旧ただし書所得
600万円超901万円以下
167,400円(医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算)93,000円
旧ただし書所得
210万円超600万円以下
80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算)44,400円
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

自己負担額の計算上の注意点

1.入院時食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。

2.旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です。

3.過去12カ月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

4.70歳未満の方の自己負担額が21,000円以上の場合、世帯で合算して計算することができます。