ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 住民票・戸籍・証明 > 住民基本台帳 > 公的個人認証サービスに関するお知らせ

公的個人認証サービスに関するお知らせ

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

公的個人認証サービスってなに?

公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて、安全・確実な行政手続きなどを行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための仕組みを住民に提供するものです。
この公的個人認証サービスを利用することによって、自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続きなどを行うことができます。
なお、マイナンバー制度の導入により公的個人認証サービスの申請は、2015年12月18日(金曜日)17時15分で終了しました。
ただし、すでに発行済みの公的個人認証(電子証明書)は、2016年1月以降も有効期間まで利用できます。

注意事項 利用者の責務

公的個人認証サービスの利用に当たり、次の事項を遵守してください。

  1. 公的個人認証(電子証明書)の発行申請書、失効申請書などへの正確な内容の記載
  2. 秘密鍵および秘密鍵を格納したICカードの安全な管理
  3. ICカードに格納された秘密鍵を活性化するパスワードの定期的な変更および安全な管理
  4. 秘密鍵が紛失・危殆化した場合などのすみやかな失効届出
  5. 電子証明書の目的外利用の禁止

失効する事由

  1. 利用者の申請による場合
    この手続きは、自宅からインターネットを利用して行うこともできます。
  2. 利用者の秘密鍵の漏えいなどの届出による場合
    この場合は、窓口で手続きしてください。
  3. 転居、住居表示の変更および姓の変更などによる場合
    公的個人認証(電子証明書)記載事項が変更すると、自動的に失効しますので、必要な方は新たに発行申請の手続きが必要になります。
  4. 記録誤りなどによる場合
    公的個人認証(電子証明書)に記載された事項と住民票の記載事項に異なる記載がある場合は、県知事により職権で失効され、利用者に通知されます。
  5. 有効期間満了による場合
    有効期間が満了すると、自動的に失効します。
  6. 県知事が発行した公的個人認証(電子証明書)にかかる秘密鍵が漏えいなどした場合
    県知事が発行した公的個人認証(電子証明書)は職権で失効させられ、失効の通知が公表されます。

パスワード

パスワードは、第三者に知られないように注意するとともに、定期的に変更することが大切です。
なおパスワードの入力を5回続けて間違えると、パスワードがロックされますので、管理には十分注意してください。

氏名の外字

氏名などに外字を使用している方は、このサービスでは外字が表示できないため、 代替文字を利用していただきます。
代替文字は、申請時に窓口で類型文字を選択して登録していただきます。

二重発行はできません

公的個人認証(電子証明書)は1人に1通しか発行できません。

更新手続き

公的個人認証(電子証明書)の更新手続きは、有効期間満了前3カ月から行えます。
この際、利用中の電子証明書が格納された住民基本台帳カードを窓口に持ってきて ください。

住民基本台帳カードを利用される方

運用中の住民基本台帳カードでないと、公的個人認証(電子証明書)は発行できません。

ICカードリーダライターについて

自宅などから公的個人認証(電子証明書)を利用して電子申請をするには、ICカードを読み込むためのICカードリーダライター(ICカードR/W)が必要です。
ICカードリーダライター(ICカードR/W)は、利用者が購入する必要があります。

ソフトウェアについて

利用者が、自宅などで公的個人認証(電子証明書)を利用するには、他にソフトウェア(利用者クライアントソフト)が必要です。
公的個人認証サービスポータルサイトからダウンロードしてください。