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住民票、マイナンバーカードなどへの旧氏の併記について

印刷用ページを表示する更新日:2019年11月5日更新

11月5日から、希望する方の住民票の写し、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓の併記が可能になります。
仕事などで旧姓を用いている方が旧姓を公的に証明できます。

記載できる旧姓(旧氏)

・(初めて併記する場合)過去の氏の中から一つを選んで併記できます。
・一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻などにより氏が変更されていてもそのまま記載できます。
・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合には 旧姓(旧氏)を削除することができます。
・再度旧姓(旧氏)を記載したい場合は、削除後に姓(氏)が変更した場合に限り、削除後に称していた 旧姓(旧氏)の記載ができます。
・外国籍の方は旧姓(旧氏)を併記することはできません。

手続の方法

次に記載している必要なものを持参し、市区町村にある請求書により申請します。

【手続に必要なもの】
・戸籍謄本(併記を希望する旧姓から現在までのすべてのもの)
・本人確認書類(官公署が発行した顔写真付き身分証明書)
≪1点で良いもの≫
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、運転免許証、旅券など
≪2点必要なもの(上記以外のもの)≫
健康保険証、年金手帳、医療証、貯金通帳など
・印鑑(印鑑登録をされている方で、旧姓の印鑑の登録を希望される方のみ)

注意事項

・住民票では、旧姓は氏名とあわせて公証されているもので、どちらか一方のみを表示することはできません。旧姓の申請をされた場合は通知カード、マイナンバーカード、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されます。
・旧姓併記の申請は戸籍謄本の添付が必要となります(有料)。そのため、婚姻届と同時にすることはできません。
・旧姓(旧氏)とはその人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。旧姓(氏)併記については総務省のホームページに記載されています。

詳しくはこちらを確認してください。
(総務省HP)http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html<外部リンク>