納付済額のお知らせ
大井町では、社会保険料控除の参考資料として、前年の1月~12月までに納付された金額を記載した国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の「納付済額のお知らせ」を納税義務者様宛に1月下旬に通知します。
社会保険料控除となる国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料
年末調整や確定申告時の社会保険料控除の申告には、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済額も対象となります。
社会保険料控除には、納期未到来分の保険税などを既に納付されている場合や、遅れていた保険税などを納付された場合の保険料税額も含まれますが、督促料や延滞金は含まれません。
・年末調整のとき その年の1月1日~12月31日までに納付された金額
・確定申告のとき 前年の1月1日~12月31日までに納付された金額
社会保険料控除の申告者
社会保険料控除を申告する場合は、実際に支払った方が申告することになります。例えば国民健康保険税は、世帯主様が納税義務者となっていますが、世帯内の実際の加入者の方が支払えば、その方が申告することになります。二重の控除とならないよう、世帯内でよく調整し申告してください。このようなことから、申告書などへの書類の添付の義務が免除されています。
納付済額の確認方法
年末調整や確定申告の際、「納付済額のお知らせ」などの書類の添付は必要ありません。
次の方法により、納付済額を確認し、申告してください。
年末調整時
口座振替をご利用の場合は、預金通帳をご確認の上、該当する1年間(1月1日から12月31日)に納付された合計額を算出し、記入してください。
納付書で納めていただいている場合は、お手元に保管している領収証書の日付をご確認の上、該当する1年間(1月1日から12月31日)に納付された合計額を算出し、記入してください。
領収証書の紛失などにより、納付済額が不明の場合には、本人確認書類(免許証など)をお持ちになり、「国民健康保険税・後期高齢者医療保険料」は町民課、「介護保険料」は、福祉課(保健福祉センター内)にて「納付済額のお知らせ」を申請してください。
※別世帯の方が「納付済額のお知らせ」の申請をする場合は、委任状が必要となります。
国民健康保険税納付済額のお知らせ申請書 [PDFファイル/15KB]
確定申告時
1月下旬に送付される国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の「納付済額のお知らせ」をご確認ください。
「納付済額のお知らせ」送付前に納付済額を確認したい場合には、上記年末調整時の方法によりご確認ください。
注意
・国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となっています。そのため、被保険者個人ごとの納付済額はお知らせできません。
・お電話により納付済額をお知らせすることはできません。