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納付済額のお知らせ

印刷用ページを表示する更新日:2025年3月11日更新

納付済額をお知らせします

年末調整や確定申告を行う際、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象となります。1月~12月までに納付された金額を記載した「納付済額のお知らせ」を納税義務者の方に送付しますので、社会保険料控除の参考資料としてください(提出する必要はありません)。

  • 納期未到来分の保険税などを既に納付されている場合、その分も含まれます。
  • 納期を超過して納付された保険税(料)も含まれますが、督促料や延滞金は含まれません。

送付時期

1月下旬

納税義務者

  • 国民健康保険税 世帯主
  • 介護保険料   本人
  • 後期高齢者医療保険料 本人

控除申告者

社会保険料控除を申告するのは、実際に支払った方です。例えば国民健康保険税は、世帯主が納税義務者ですが、世帯内の別の方が支払った場合、その方が申告します。世帯内で二重の控除とならないよう、調整の上申告してください。このようなことから、申告書などへの書類の添付の義務が免除されています。

納付済額の確認方法

年末調整時

口座振替をご利用の場合は、預金通帳などにより1年間(1月1日から12月31日)の納付額を算出し、記入してください。
納付書で納めている場合は、領収証書の日付を確認し、1年間(1月1日から12月31日)の納付額を算出し、記入してください。
領収証書の紛失などにより、納付済額が不明の場合は、本人確認書類(免許証など)をお持ちになり、「国民健康保険税・後期高齢者医療保険料」は町民課、「介護保険料」は、福祉課(保健福祉センター内)で「納付済額のお知らせ」を申請してください。
※別世帯の方が申請をする場合は、委任状が必要です。

確定申告時

1月下旬に送付される国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の「納付済額のお知らせ」をご確認ください。
「納付済額のお知らせ」送付前に納付済額を確認したい場合は、上記年末調整時の方法によりご確認ください。

注意

  • 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となっています。そのため、被保険者個人ごとの納付済額はお知らせできません。
  • 電話で納付済額をお知らせすることはできません。

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