転籍届(本籍地を変更するとき)
印刷用ページを表示する更新日:2024年2月29日更新
届出人
- 筆頭者および配偶者(筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方の方が届出人となります。) ※来庁できなくても届出人署名欄は上記2名の署名が必要です。
届出期間
- 任意
届出地
- 現在の本籍地、新しい本籍地、住所地のうちいずれかの市区町村
必要なもの
- 転籍届
※令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍全部事項証明書の添付が不要となりました。
届出場所と時間
- 平日の8時30分から17時15分までは、役場庁舎1階町民課
- 平日のその他の時間と、土日、祝日、年末年始は、役場庁舎1階宿直室
注意事項
- 筆頭者と配偶者の署名は必ず本人がしてください。
- 筆頭者および配偶者でない方が本籍を異動したい場合は、成年者であれば分籍届により本人が筆頭者となって戸籍を新しく作成することができます。ただし、一度分籍するともとの戸籍にはもどれません。
- 届出の際に、すでに除籍になっている方は、新しい戸籍には記載されません(筆頭者の氏名は除く)。また、死亡された筆頭者についても、出生・婚姻・死亡などの事項が新しい戸籍には記載されません。
- 届書用紙は役場庁舎1階町民課でお渡しします。
- 令和3年9月1日から戸籍届書への押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。