国民年金の手続き
印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新
国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。
手続きは、町民課窓口で行う事ができます。
こんなとき | どうする | 必要なもの |
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20歳になったとき (被用者および被用者の扶養配偶者を除く) |
厚生年金や共済年金に加入していない場合、国民年金に加入手続きをする |
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会社(第2号被保険者)などを退職したとき | 国民年金(第1号被保険者)に加入手続きをする |
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配偶者(第2号被保険者)の扶養からはずれたとき 配偶者(第2号被保険者)が退職したとき 配偶者(第2号被保険者)が65歳にたちしたとき |
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする |
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第1号被保険者が年金手帳を紛失したとき | 年金手帳再交付の手続きをする ※手帳は、後日、年金事務所から再交付されます |
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国民年金保険料を納めるのが困難なとき | 免除・納付猶予または学生納付特例申請をする |
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国民年金を請求したいとき | 町民課(電話:85-5006)にご相談ください | |
国民年金被保険者または受給者が死亡したとき | ||
国民年金に関する相談がしたいとき | ||
国民年金加入中の方が住所を変更したとき(町外から転入したとき) | 町民課で手続きをする |
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国民年金受給中の方が住所を変更したとき | 住所変更届を町民課で受け取る |
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