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国民年金の手続き

印刷用ページを表示する更新日:2017年10月23日更新

 国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。
 手続きは、町民課窓口で行う事ができます。

こんなときどうする必要なもの
20歳になったとき
(被用者および被用者の扶養配偶者を除く)
厚生年金や共済年金に加入していない場合、国民年金に加入手続きをする
  • 20歳前に年金事務所から送付される届出書
  • 印鑑
  • 学生証(学生納付特例を申請する場合)
会社(第2号被保険者)などを退職したとき国民年金(第1号被保険者)に加入手続きをする
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 離職票、健康保険資格喪失連絡票、退職証明書など
配偶者(第2号被保険者)の扶養からはずれたとき
配偶者(第2号被保険者)が退職したとき
配偶者(第2号被保険者)が65歳にたちしたとき
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 離職票、健康保険資格喪失連絡票、退職証明書など
第1号被保険者が年金手帳を紛失したとき年金手帳再交付の手続きをする
※手帳は、後日、年金事務所から再交付されます
  • 本人確認ができるもの
  • 印鑑
国民年金保険料を納めるのが困難なとき免除・納付猶予または学生納付特例申請をする
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 学生証か在学証明書(学生の場合)
  • 離職票、雇用保険受給資格者証など(失業した場合)
  • 申請年度の所得証明書(転入した場合)
国民年金を請求したいとき町民課(電話:85-5006)にご相談ください 
国民年金被保険者または受給者が死亡したとき
国民年金に関する相談がしたいとき
国民年金加入中の方が住所を変更したとき(町外から転入したとき)町民課で手続きをする
  • 年金手帳
  • 印鑑
国民年金受給中の方が住所を変更したとき住所変更届を町民課で受け取る
  • 年金手帳
  • 印鑑