国民年金の手続き
印刷用ページを表示する更新日:2024年12月27日更新
国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。
手続きは、町民課窓口で行う事ができます。
こんなとき | どうする | 必要なもの |
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会社(第2号被保険者)などを退職したとき | 国民年金(第1号被保険者)に加入手続きをする |
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配偶者(第2号被保険者)の扶養からはずれたとき 配偶者(第2号被保険者)が退職したとき 配偶者(第2号被保険者)が65歳に達したとき |
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする |
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第1号被保険者が基礎年金番号通知書(年金手帳)を紛失したとき ※令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号に変わりました。年金手帳を紛失等により再発行を希望される方は基礎年金番号通知書を再発行します。 |
基礎年金番号通知書の手続きをする ※通知書は、後日、年金事務所から再交付されます |
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国民年金保険料を納めるのが困難なとき | 免除・納付猶予または学生納付特例申請をする |
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国民年金を請求したいとき | 町民課(電話:0465-85-5007)にご相談ください | |
国民年金被保険者または受給者が死亡したとき | ||
国民年金に関する相談がしたいとき | ||
国民年金加入中の方が住所を変更したとき(町外から転入したとき) |
基礎年金番号と個人番号の紐づけがされている方は住所変更届は不要です。 紐づけがされているかの確認は年金事務所へお問い合わせください。 | |
国民年金受給中の方が住所を変更したとき |